中小企業の経営者や個人事業主にとって、毎年の所得税・住民税をどのように抑えるかは重要な課題です。
そこで活用を検討したいのが「小規模企業共済」です。
小規模企業共済は、経営者自身の退職金を準備しながら、支払った掛金の全額を所得控除できる制度です。月額7万円を積み立てた場合、年間84万円を所得から差し引くことができます。
さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用も可能です。一定の所得条件では、両制度の併用によって年間50万円程度の税負担軽減が見込めるケースもあります。
ただし、途中解約による元本割れや、共済金を受け取る際の課税には注意が必要です。
この記事では、小規模企業共済の節税の仕組み、掛金別の節税額、iDeCoとの併用効果、前納の活用方法、加入前に知っておきたいデメリットまで解説します。
※本記事は2026年11月6日時点の制度情報をもとに作成しています。
1. 小規模企業共済とは?経営者の退職金を準備する制度
1-1. 小規模企業共済の基本的な仕組み
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度です。
会社員には勤務先の退職金制度が用意されていることがありますが、中小企業の経営者や個人事業主は、自分自身の退職金を準備する必要があります。
小規模企業共済では、毎月一定の掛金を積み立て、廃業や退任など所定の事由が発生した際に共済金を受け取れます。
主な特徴は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営主体 | 中小企業基盤整備機構 |
| 加入対象 | 小規模企業の経営者、会社役員、個人事業主など |
| 毎月の掛金 | 1,000円~70,000円 |
| 掛金の設定 | 500円単位 |
| 所得控除 | 支払った掛金の全額 |
| 受取時期 | 廃業・退任・老齢給付など、所定の事由が発生したとき |
| その他の特徴 | 掛金の増減、一定条件下での契約者貸付が可能 |
掛金は加入後も変更できるため、所得や資金繰りの状況に合わせて積立額を調整できます。
1-2. 法人の社長や個人事業主も加入できる?
小規模企業共済は、法人の代表取締役や役員、個人事業主などが加入できる制度です。
ただし、加入資格には業種や従業員数に応じた条件があります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業など | 20人以下 |
| 卸売業・小売業 | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
このほか、一定の要件を満たす共同経営者や士業法人の役員なども対象になります。
なお、加入時に従業員数の条件を満たしていれば、加入後に事業が拡大して従業員数が増えても、原則として契約を継続できます。
一方、すべての会社役員やフリーランスが無条件で加入できるわけではありません。実際の加入可否は事業の実態や加入資格を確認する必要があります。
2. 小規模企業共済で節税できる仕組み
2-1. 掛金の全額が所得控除になる
小規模企業共済の最大の税制上のメリットは、支払った掛金が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となることです。
例えば、月額7万円を1年間支払った場合、次の金額が所得控除の対象になります。
70,000円 × 12か月 = 840,000円
年間84万円を課税対象となる所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
ただし、84万円の税金がそのまま減るわけではありません。
所得控除とは、税金の計算対象となる所得を減らす仕組みです。実際の節税額は、適用される所得税率や住民税率、ほかの所得控除などによって変わります。
2-2. 月額掛金によって節税額はいくら変わる?
節税額の目安を確認してみましょう。
例えば、小規模企業共済の控除前の課税所得が600万円で、掛金控除の前後を通じて所得税率20%が適用される場合、所得税・復興特別所得税と住民税所得割を合わせた軽減率は概算で30.42%になります。
この条件では、掛金ごとの年間節税額は次のとおりです。
| 月額掛金 | 年間掛金 | 年間節税額の目安 |
|---|---|---|
| 1万円 | 12万円 | 約3.7万円 |
| 3万円 | 36万円 | 約11.0万円 |
| 5万円 | 60万円 | 約18.3万円 |
| 7万円 | 84万円 | 約25.6万円 |
※所得税率20%、復興特別所得税率2.1%、住民税所得割10%を前提とした概算です。控除によって税率区分が変わる場合や、税額控除などがある場合、実際の金額は異なります。
このように、掛金を増やすほど所得控除額は大きくなります。
ただし、所得が少ない年には税負担そのものが小さくなるため、同じ掛金でも節税効果が小さくなる可能性があります。
2-3. 小規模企業共済は法人の経費にはならない
特に法人経営者が注意したいのは、小規模企業共済の掛金が会社の経費にはならないことです。
小規模企業共済は、経営者個人が掛金を支払い、個人の所得税・住民税を軽減する制度です。
そのため、法人税を直接減らす制度ではありません。
例えば、代表取締役が自分の役員報酬から掛金を支払えば、代表取締役個人の所得控除として取り扱われます。
一方、経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、一定の条件のもとで法人の掛金を損金に算入できる別の制度です。
名称は似ていますが、節税の対象が異なるため、混同しないようにしましょう。
3. 小規模企業共済とiDeCoの併用でいくら節税できる?
3-1. 小規模企業共済とiDeCoは併用できる
結論からいうと、小規模企業共済とiDeCoは併用できます。
どちらの掛金も「小規模企業共済等掛金控除」の対象であり、それぞれの制度で認められる掛金を合わせて所得控除できます。
つまり、小規模企業共済に加入したからといって、iDeCoの所得控除を利用できなくなるわけではありません。
ただし、iDeCoの掛金上限は国民年金の加入区分や勤務先の企業年金制度によって異なります。
3-2. 個人事業主が併用した場合の節税額
国民年金第1号被保険者の個人事業主が、2026年11月時点の上限額で小規模企業共済とiDeCoを併用する場合を考えます。
| 制度 | 月額掛金 | 年間掛金 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 70,000円 | 840,000円 |
| iDeCo | 68,000円 | 816,000円 |
| 合計 | 138,000円 | 1,656,000円 |
両制度を上限まで活用すれば、年間165万6,000円が所得控除の対象になります。
仮に控除前の課税所得が600万円で、両制度の控除後も所得税率20%の範囲内に収まる場合、年間節税額の目安は次のとおりです。
1,656,000円 × 30.42% ≒ 約50.4万円
このケースでは、両制度の併用によって年間約50万円の税負担軽減が期待できます。
ただし、iDeCoの月額6万8,000円は国民年金基金の掛金や付加保険料との合算上限です。これらを利用している場合、iDeCoに拠出できる金額は少なくなります。
また、年間165万6,000円を積み立てるには、それだけの資金を確保する必要があります。節税効果だけを優先して、事業資金を圧迫しないように注意しましょう。
3-3. 法人経営者が併用した場合の節税額
法人の代表取締役など、厚生年金に加入している経営者は、一般的に国民年金第2号被保険者に該当します。
勤務先に企業年金がない場合、2026年11月時点のiDeCo掛金上限は月額2万3,000円です。
| 制度 | 月額掛金 | 年間掛金 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 70,000円 | 840,000円 |
| iDeCo | 23,000円 | 276,000円 |
| 合計 | 93,000円 | 1,116,000円 |
この場合、年間111万6,000円の所得控除が可能です。
控除前の課税所得が600万円で、控除後も所得税率20%の範囲に収まると仮定すれば、年間の節税額は約34万円となります。
なお、企業年金制度がある会社ではiDeCoの拠出限度額が異なるため、個別の確認が必要です。
3-4. 【2026年12月改正】iDeCoの掛金上限は引き上げられる
2026年12月1日から、iDeCoの拠出限度額が引き上げられます。
主な変更は次のとおりです。
| 加入区分 | 改正前の月額上限 | 2026年12月から |
|---|---|---|
| 個人事業主等(第1号) | 68,000円 | 75,000円 |
| 企業年金のない会社員・法人役員等(第2号) | 23,000円 | 62,000円 |
※第1号の上限額は国民年金基金等との合算額です。第2号についても企業年金等との共通上限が設定され、勤務先の制度に応じた調整があります。
改正後の上限額で12か月間積み立てることができれば、小規模企業共済との合計所得控除額はさらに大きくなります。
| 加入区分 | 両制度の年間掛金 | 年間節税額の目安 |
|---|---|---|
| 個人事業主等 | 174万円 | 約52.9万円 |
| 企業年金のない法人役員等 | 158.4万円 | 約48.2万円 |
※2027年以降の12か月間、改正後の上限まで拠出できた場合を想定。控除前の課税所得600万円、控除後も所得税率20%の範囲内であることなどを前提に試算しています。
なお、2026年分については改正後の上限額で12か月間拠出できるわけではありません。増額手続きや実際の掛金納付時期によって、その年の控除額は変わります。
4. 小規模企業共済とiDeCoはどちらを優先するべき?
4-1. 2つの制度の違いを比較
小規模企業共済とiDeCoは、どちらも将来の資金を準備しながら税負担を軽減できる制度ですが、資金の使いやすさなどに違いがあります。
| 比較項目 | 小規模企業共済 | iDeCo |
|---|---|---|
| 主な対象 | 小規模企業の経営者・役員等 | 加入要件を満たす公的年金加入者等 |
| 月額掛金 | 1,000~70,000円 | 5,000円以上、加入区分別の上限まで |
| 所得控除 | 掛金全額 | 掛金全額 |
| 運用 | 共済制度に基づく積立 | 自分で運用商品を選択 |
| 中途解約 | 可能だが元本割れに注意 | 原則60歳まで引出不可 |
| 貸付制度 | 一定条件で利用可能 | なし |
| 受取額 | 共済金の種類・納付期間等で決定 | 運用結果により変動 |
| 手数料 | iDeCo型の口座管理手数料はない | 加入時・運用期間中等に手数料が発生 |
4-2. 資金繰りを重視するなら小規模企業共済
経営者や個人事業主にとって重要なのは、将来の備えと現在の事業資金のバランスです。
小規模企業共済には、一定の要件を満たすと、掛金の納付実績に応じて事業資金などの借入れができる契約者貸付制度があります。
また、掛金は最低月額1,000円まで減額可能です。
一方、iDeCoは原則として60歳になるまで資金を引き出せません。事業上の急な支出に対応するための資金としては利用しにくい制度です。
そのため、資金繰りの柔軟性を重視する経営者にとって、小規模企業共済は検討しやすい選択肢といえます。
ただし、小規模企業共済も普通預金のように自由に資金を引き出せるわけではありません。貸付には条件があり、任意解約には元本割れのリスクがあります。
4-3. 老後資金の運用を重視するならiDeCoも検討
iDeCoは、掛金を所得控除できるだけでなく、制度内の運用益が非課税となるメリットがあります。
運用商品には元本確保型の商品や投資信託などがあり、自分の考えに合わせて選択できます。
一方、投資信託などでは運用状況によって元本割れする可能性があります。また、手数料も発生します。
どちらか一方が必ず有利というわけではありません。
事業資金の確保を優先するのか、長期的な資産運用を重視するのかによって、適切な組み合わせは異なります。
5. 小規模企業共済は前納すれば年末の節税対策にも活用できる
5-1. 1年以内の前納掛金も所得控除の対象
小規模企業共済では、掛金をまとめて納付する「前納」が可能です。
前納期間が1年以内であれば、前納した掛金も支払った年の所得控除の対象になります。
例えば、月額7万円で加入し、12か月分の84万円を年内に納付した場合、一定の条件のもとで84万円をその年の所得控除にできます。
そのため、年末に利益や所得の見込みを確認し、資金に余裕がある場合には、前納による所得控除を検討することもできます。
ただし、前納は控除を受ける時期を早めるものであり、翌年以降の資金負担や所得控除への影響も考慮する必要があります。
5-2. 年末の加入では実際の支払日に注意
年末に小規模企業共済へ加入する場合は、加入手続きをした日と掛金を支払った日を区別することが重要です。
所得控除の対象となるのは、原則として、その年に実際に納付した掛金です。
通常の口座振替では、加入申込月の翌々月から引落しが始まる場合があります。
そのため、11月や12月に加入を申し込んでも、初回引落しが翌年になれば、その掛金は原則として翌年の所得控除対象になります。
年内の控除を希望する場合は、加入手続き時に現金で掛金を納付する方法など、利用できる納付方法を事前に確認しましょう。
既に加入している方が一括納付を希望する場合も、所定の申請期限があります。
なお、13か月以上の掛金を前納しても、すべてを支払った年の所得控除にできるわけではありません。前納期間に関する税務上の取扱いを確認する必要があります。
6. 加入前に知っておきたい小規模企業共済のデメリット
6-1. 20年未満の任意解約では元本割れする
小規模企業共済で注意したいのが、途中解約による元本割れです。
自己都合による任意解約の場合、掛金の納付月数が240か月(20年)未満だと、原則として解約手当金が掛金の合計額を下回ります。
また、納付月数が12か月未満で任意解約した場合、解約手当金は支給されません。
ただし、廃業や死亡、一定の役員退任などで受け取る共済金は、任意解約による解約手当金とは取扱いが異なります。
すべての受取事由で20年未満の元本割れが発生するわけではない点も理解しておきましょう。
6-2. 掛金を増やしすぎると資金繰りを圧迫する
小規模企業共済は掛金が全額所得控除になるため、上限まで積み立てたくなるかもしれません。
しかし、月額7万円を積み立てれば、年間84万円の資金が必要です。
さらにiDeCoを併用する場合、年間の積立負担は大きくなります。
税金が軽減されても、支払った掛金が直ちに自由に使える現金として戻ってくるわけではありません。
特に、運転資金に余裕がない場合や、今後大きな設備投資を予定している場合には注意が必要です。
資金繰りが厳しくなった場合は、任意解約を急ぐのではなく、掛金の減額や契約者貸付の利用可否を確認する方法もあります。
6-3. 共済金を受け取る際にも課税される
小規模企業共済は、掛金を支払う際に所得控除を受けられますが、将来の共済金が必ず非課税で受け取れるわけではありません。
受取方法や受取事由によって、税務上の取扱いが異なります。
| 受取方法・事由 | 税務上の取扱い |
|---|---|
| 共済金等を一括受取り | 原則として退職所得 |
| 共済金を分割受取り | 公的年金等の雑所得 |
| 65歳未満での任意解約 | 原則として一時所得 |
| 65歳以上での任意解約 | 原則として退職所得 |
※実際の取扱いは共済金の種類、受取事由等によって異なります。
退職所得に該当する場合は、退職所得控除などの税制上の優遇が適用されることがあります。
ただし、会社から受け取る役員退職金やiDeCoの一時金と受給時期が重なると、退職所得控除の計算に影響する可能性があります。
特に法人経営者は、役員退職金・小規模企業共済・iDeCoをそれぞれ独立して考えるのではなく、受取時期を含めた総合的な退職金計画が重要です。
7. 経営者が小規模企業共済を活用する際のポイント
7-1. 現在の課税所得から節税額を試算する
まずは、現在の課税所得と適用される所得税率を確認しましょう。
所得税は累進課税のため、課税所得によって適用税率が異なります。
節税額を正しく把握するには、掛金の支払い前後で所得税・住民税がどれだけ変わるのかを試算することが重要です。
単純に「年間84万円控除できるから必ず約25万円節税できる」と考えるのではなく、実際の所得に応じた計算を行いましょう。
7-2. 無理のない掛金から始める
小規模企業共済は、月額1,000円から加入できます。
最初から上限額で積み立てる必要はありません。
事業資金や生活費を確保したうえで掛金を設定し、所得の増加や資金状況に合わせて増額する方法も考えられます。
特に個人事業主は、売上や利益が毎年一定とは限りません。
将来の掛金負担を見込んだうえで、長期間継続できる金額を設定することが大切です。
7-3. 退職金の受取時まで含めて計画する
小規模企業共済は、加入した年だけの節税対策ではありません。
掛金を支払う期間と、将来共済金を受け取る時期の両方を考える必要があります。
例えば、法人経営者であれば、役員退職金やiDeCoの一時金、公的年金の受給予定なども合わせて検討するとよいでしょう。
掛金による所得控除が大きくても、受取時の税負担によって最終的な手取り額は変わります。
そのため、節税額だけでなく、資金繰り、退職予定時期、退職金の受取方法まで含めて判断することをおすすめします。
8. 小規模企業共済の節税に関するよくある質問
Q1. 小規模企業共済とiDeCoの両方で所得控除を受けられますか?
はい。両制度は併用可能で、それぞれの掛金が所得控除の対象になります。
ただし、iDeCoの掛金上限は加入区分によって異なり、実際の節税額は課税所得によって変わります。
Q2. 小規模企業共済の掛金は全額経費になりますか?
いいえ。小規模企業共済の掛金は、法人の損金や個人事業の必要経費にはなりません。
掛金を支払った経営者個人の所得控除として取り扱われます。
Q3. 赤字の年でも小規模企業共済に加入するメリットはありますか?
将来の退職金を積み立てるという意味ではメリットがあります。
ただし、ほかの所得も含めて課税所得がない場合、その年は所得税の軽減効果を得られません。
掛金による所得控除を翌年以降に繰り越すこともできないため、資金負担を考慮した判断が必要です。
Q4. 12月に加入しても節税できますか?
12月中に掛金を実際に納付できれば、その年の所得控除を受けられる場合があります。
ただし、口座振替が翌年になる場合は、原則として翌年の所得控除になります。
年末の加入では、加入手続きと掛金納付のタイミングを必ず確認しましょう。
Q5. 小規模企業共済は20年未満で解約すると必ず損をしますか?
必ずしもそうではありません。
20年未満で掛金合計額を下回るのは、主に自己都合による任意解約などの場合です。
廃業や一定の役員退任などでは共済金の取扱いが異なります。
受取事由を確認することが大切です。
9. まとめ|小規模企業共済はiDeCoとの併用も含めて検討しよう
小規模企業共済は、経営者自身の退職金を準備しながら、所得税・住民税の負担を軽減できる制度です。
月額7万円を12か月積み立てれば、年間84万円が所得控除の対象になります。
さらにiDeCoと併用することで、より大きな所得控除を受けることも可能です。2026年12月にはiDeCoの掛金上限が引き上げられ、活用の幅も広がります。
ただし、所得控除による節税額だけで加入を決めるのは適切ではありません。
途中解約による元本割れ、掛金負担による資金繰りへの影響、将来の共済金受取時の課税なども考慮する必要があります。
大切なのは、現在の税金を減らすことだけでなく、経営者個人の資産形成と将来の退職金まで見据えて制度を活用することです。
小規模企業共済を活用した節税対策は浅野税務会計事務所へ
東京都目黒区・自由が丘の浅野税務会計事務所では、法人・個人事業主の税務顧問をはじめ、経営に関する幅広いご相談に対応しています。
小規模企業共済やiDeCoの活用を検討する際には、現在の所得、掛金負担、将来の退職金などを総合的に確認することが重要です。
ご自身に合った節税対策を検討したい経営者・個人事業主の方は、浅野税務会計事務所までお気軽にご相談ください。