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社用車で節税|中古車4年落ちが得な理由と減価償却の仕組みを詳しく解説

社用車で節税できる?4年落ち中古車が得な理由と減価償却の仕組みを詳しく解説

「利益が出そうなので社用車を買って節税したい」「4年落ちの中古車なら、一括で経費にできると聞いた」という経営者の方もいるのではないでしょうか。

社用車は、事業で使用するものであれば減価償却費などを経費として計上できます。なかでも、一定の条件を満たす4年落ちの中古車は、新車より短い耐用年数を設定できるため、購入後の早い段階で多くの減価償却費を計上できる可能性があります。

ただし、「4年落ちなら必ず購入額をその年に全額経費にできる」というわけではありません。

法人か個人事業主か、定額法と定率法のどちらを使っているか、いつ購入して事業に使い始めたかなどによって、経費にできる金額は大きく変わります。

この記事では、社用車による節税の仕組みから、4年落ちの中古車が有利といわれる理由、ベンツなどの高級車、事業割合、リースとの違いまで税務上のポイントをわかりやすく解説します。

目次

1.社用車を購入すると節税になるのはなぜ?

社用車を購入したからといって、購入代金がそのまま税金から差し引かれるわけではありません。

自動車のように長期間使用する高額な資産は「減価償却資産」に該当し、原則として購入した年に全額を経費にするのではなく、耐用年数にわたって減価償却費として経費化していきます。

国税庁も、車両運搬具などの減価償却資産について、取得に要した金額を使用可能期間にわたって費用配分する仕組みを減価償却と説明しています。 国税庁「減価償却のあらまし」

たとえば500万円の社用車を購入しても、通常は500万円をそのまま購入年度の経費にはできません。

一方、減価償却費のほかにも、事業に必要なものであれば、ガソリン代、駐車場代、自動車保険料、車検費用、自動車税など、社用車の維持にかかる費用が経費になる場合があります。

その結果、会社や事業の所得が圧縮され、法人税や所得税などの負担を抑えられることがあります。

ただし、社用車を購入するためには実際に資金が必要です。100万円の税金を減らすために500万円の不要な車を購入する、といった考え方では会社に残るお金が減ってしまいます。

社用車による節税は、もともと業務上必要な車を購入するタイミングと、減価償却の仕組みを適切に組み合わせることが基本です。

2.なぜ「4年落ちの中古車」が節税に有利といわれる?

4年落ちの中古車が節税対策としてよく知られている理由は、「中古資産の耐用年数」と「定率法」の組み合わせにあります。

普通乗用車の法定耐用年数は6年

一般的な普通乗用車の法定耐用年数は6年です。軽自動車は4年とされており、車種によって耐用年数は異なります。

新車の普通乗用車であれば、原則としてこの6年を基準に減価償却していきます。

一方、中古資産については、購入後の使用可能期間を合理的に見積もることが難しい場合、簡便法によって耐用年数を計算できます。

法定耐用年数の一部を経過している中古資産の場合は、次の計算式を使います。

中古資産の耐用年数
=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

計算結果に1年未満の端数がある場合は切り捨て、2年未満になった場合は2年とします。 国税庁「中古資産の耐用年数」

4年落ちの普通乗用車で計算してみましょう。

(6年-4年)+4年×20%
=2年+0.8年
=2.8年
→ 1年未満を切り捨てて2年

つまり、一定の条件を満たす4年落ちの普通乗用車では、耐用年数を2年として減価償却できる場合があります。

これが「4年落ちの中古車は節税に有利」といわれる大きな理由です。

法人の定率法では短期間で経費化できる

法人の車両運搬具では、別の償却方法を選択している場合などを除き、定率法が使われることがあります。定率法は、初期の年度ほど多くの減価償却費を計上する方法です。

耐用年数2年の場合、200%定率法の償却率は1.000です。

たとえば、3月決算の法人が4月に500万円の4年落ち普通乗用車を取得し、すぐに事業で使用し始めたとします。

耐用年数2年・定率法の条件を満たせば、

500万円×1.000=500万円

となり、税務上は最終的に残存簿価1円を残すため、ほぼ全額をその事業年度の減価償却費として計上できる可能性があります。 国税庁「減価償却資産の償却限度額」

新車で6年間かけて経費化する場合と比べると、早い段階で経費を計上できることがわかります。

3.4年落ちでも「買った年に全額経費」になるとは限らない

ここは特に誤解されやすいポイントです。

4年落ちの中古車だからといって、決算直前に購入すれば500万円をそのまま経費にできるわけではありません。

減価償却費は事業に使用した月数で計算する

減価償却は、原則として実際に事業の用に供した期間に応じて計算します。

国税庁が示す定率法の計算例でも、

取得価額等×償却率×使用月数÷12

という形で月数が反映されています。

たとえば、500万円の4年落ち普通乗用車を3月決算法人が10月から使用した場合、単純化すると、

500万円×1.000×6か月÷12か月
=250万円

となります。

4月から12か月使用していればほぼ500万円を償却できるのに対して、10月からでは初年度に計上できる金額は約250万円です。

したがって、「決算直前に利益が出ていることが分かったので4年落ちのベンツを買えば、購入代金を全部経費にできる」という考え方は正しくありません。

購入日ではなく「事業の用に供した日」が重要

さらに重要なのが、単に契約した日や代金を支払った日ではなく、実際に事業で使用できる状態になった時期です。

国税庁は「事業の用に供した日」について、その資産本来の目的のために使用を開始した日を基本として判断するとしています。 国税庁「事業の用に供した日」

決算直前に代金だけ支払って、納車や使用開始が翌期になった場合には、その期の減価償却費として計上できない可能性があります。

社用車を使った決算対策を考えるのであれば、購入日だけでなく、納車日や実際の使用開始日まで確認する必要があります。

4.「4年落ち中古車=一括償却」は正確ではない

インターネットでは「4年落ちの中古車なら一括償却できる」という表現を見かけますが、税務上は少し注意が必要です。

税法には「一括償却資産」という別の制度があります。

一括償却資産とは、原則として取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、一定の要件のもと3年間で均等に必要経費または損金にしていく制度です。 国税庁「一括償却資産」

数百万円の中古車が、4年落ちだから「一括償却資産」になるわけではありません。

4年落ちの普通乗用車で初年度に購入額のほぼ全額を経費化できるケースがあるのは、

中古資産の耐用年数が2年になる

定率法の償却率が1.000になる

事業年度を通して使用する

という条件が重なるためです。

税務上の「一括償却資産」とは別の仕組みだと理解しておきましょう。

5.法人と個人事業主では4年落ち中古車の節税効果が違う

4年落ち中古車の節税を検討する際は、法人と個人事業主を分けて考える必要があります。

特に大きな違いが減価償却方法です。

項目 法人 個人事業主
車両の償却方法 定率法となるケースが一般的 届出をしていなければ原則定額法
耐用年数2年の定率法 償却率1.000 定率法を選択していれば利用可能
耐用年数2年の定額法 選択している場合は定額 償却率0.500
私用がある場合 役員等の私的利用に注意 事業割合による按分が重要

個人事業主の場合、減価償却方法について届出をしていなければ、一般的には定額法が法定償却方法になります。

たとえば500万円の4年落ち中古車で耐用年数2年となっても、定額法の償却率は0.500です。

1年間事業で使用した場合でも、

500万円×0.500=250万円

が基本となり、法人が定率法を使用するケースのように初年度からほぼ全額を償却できるとは限りません。

個人事業主でも所定の手続きを行って定率法を選択できる場合がありますが、期限や現在採用している償却方法を確認する必要があります。

「4年落ちなら1年で落とせる」という情報だけを見て購入するのではなく、自分がどの償却方法を採用しているかを事前に確認しましょう。

6.個人事業主は社用車の「事業割合」に注意

個人事業主が自動車を仕事とプライベートの両方で使用している場合には、さらに注意が必要です。

家事上の費用は原則として必要経費になりません。

ただし、業務上必要な部分を明確に区分できる場合、その部分について必要経費に算入できます。

たとえば、500万円の車についてその年の減価償却費が250万円と計算されたとしても、事業使用割合が60%なら、

250万円×60%=150万円

が事業に対応する減価償却費の目安となります。

ガソリン代、駐車場代、自動車保険料などについても、仕事と私用の両方で利用するのであれば、合理的な基準による按分が必要になる場合があります。

走行距離や使用日数、運行記録など、事業利用の根拠を残しておくと説明しやすくなります。

法人名義の社用車についても、会社の資産を役員が私的に自由使用しているようなケースでは税務上別の問題が生じる可能性があります。会社名義にすればプライベート利用もすべて経費になる、というわけではありません。

7.ベンツなどの高級車でも社用車として経費にできる?

「ベンツやレクサスのような高級車は税務署に否認されるのでは?」と心配される方もいます。

税務上、普通乗用車の耐用年数について、ベンツだから10年、国産車だから6年、といったブランド別の区分はありません。

一般用の普通乗用車であれば、基本となる法定耐用年数は6年です。

そのため、高級車だからという理由だけで自動的に経費にできなくなるわけではありません。

一方で重要なのは、その車が実際に会社の事業に使用されているかです。

顧客訪問、営業活動、取引先への移動、役員の業務上の移動など、会社の業務との関係を説明できることが重要になります。

特に高額な車両の場合は、

  • 誰が使用するのか
  • どのような業務に使うのか
  • 私用との区分はどうしているのか
  • 運行記録を残しているか

といった点を整理しておくとよいでしょう。

「高級車を買えば節税になる」という理由だけで購入するのではなく、事業上の必要性と資金繰りの両面から判断することが大切です。

8.社用車は購入とリースのどちらが節税になる?

社用車を導入する方法には、購入だけでなくカーリースもあります。

どちらが有利かは、単純に「節税額が大きい方」で判断できるものではありません。

購入の場合は会社が車両を取得し、原則として減価償却によって経費化します。4年落ち中古車のように耐用年数が短い車であれば、早期に多くの経費を計上できる可能性があります。

一方、オペレーティング・リースなど一定の賃貸借取引では、その事業年度に債務が確定したリース料が損金に算入されます。 国税庁「リース取引の税務」

ただし、すべてのリース契約が単純に「毎月のリース料=経費」となるわけではありません。

法人税法上の一定のリース取引では、税務上、資産の売買があったものとして扱い、リース資産を減価償却するケースがあります。

そのため、次のように目的によって選択肢が変わります。

  • 短期間で多くの経費を計上したい場合:条件を満たす中古車購入が向いていることがある
  • まとまった購入資金を使いたくない場合:リースが適していることがある
  • 毎月の支出を平準化したい場合:リースが適していることがある

税金だけでなく、手元資金や車の保有期間、売却予定まで含めて比較しましょう。

9.社用車を使った節税で失敗しないための5つの注意点

①決算直前に購入しても節税効果は限定的

4年落ち中古車でも、事業に使った月数に応じて減価償却費が計算されます。

決算直前に購入するほど、その事業年度に計上できる減価償却費は小さくなります。

②中古車なら何でも耐用年数2年になるわけではない

普通乗用車の4年落ちが代表例ですが、軽自動車や貨物自動車などはそもそもの法定耐用年数が異なります。

車種と経過年数を確認して耐用年数を計算する必要があります。

また、中古資産を事業に使うため大規模な改良などの資本的支出を行った場合には、簡便法を使えないことがあります。

③購入しただけでは減価償却できない

その事業年度中に実際に事業の用に供している必要があります。

納車時期にも注意しましょう。

④売却すると税金が発生する場合がある

早期に減価償却すると帳簿上の車両価額は早く小さくなります。

その後、高い価格で売却できれば、売却価額と帳簿価額との差額が利益になることがあります。

また、課税事業者が事業用の車両を売却した場合、その売却は消費税の課税対象となるのが原則です。

購入時の節税効果だけでなく、将来の売却まで考える必要があります。

⑤「税金を減らすためだけ」に車を買わない

500万円の車を買って500万円の経費を作ったとしても、500万円そのものが戻ってくるわけではありません。

実際には500万円の資金が会社から出ていきます。

業務上必要な車なのか、現在の利益水準に合っているのか、今後の資金繰りに影響しないかを確認したうえで判断することが重要です。

10.社用車の節税でよくある質問

Q.4年落ち中古車なら必ず1年で全額経費になりますか?

いいえ。

普通乗用車で中古資産の簡便法による耐用年数が2年となり、定率法を採用しているなどの条件を満たした場合でも、年度の途中から使用した場合は月割り計算となります。

また、税務上は残存簿価1円まで償却するため、厳密には「全額」ではなく「ほぼ全額」と考えるのが適切です。

Q.個人事業主でも4年落ち中古車は節税になりますか?

可能ですが、法人と同じ効果になるとは限りません。

個人事業主は届出をしていなければ一般的に定額法となるため、耐用年数2年でも1年間の償却率は0.500です。また、仕事とプライベートの両方に使用している場合には事業割合による按分も必要になります。

Q.ベンツでも社用車として経費にできますか?

ベンツなどの高級車だからという理由だけで一律に経費にできないわけではありません。

重要なのは、実際に事業に使用していることや、会社との関係を合理的に説明できることです。

Q.4年落ち中古車は「一括償却資産」ですか?

通常は違います。

一括償却資産は原則として取得価額10万円以上20万円未満の資産を3年間で経費化する制度です。

4年落ち中古車で早期に経費化できるのは、中古資産の耐用年数と定率法による減価償却の仕組みを利用しているためです。

Q.購入とリースならどちらがお得ですか?

目的によって異なります。

中古車を購入して短期間で減価償却費を計上する方が有利な場合もあれば、リースによって初期の資金負担を抑えた方が会社経営上有利な場合もあります。

また、リースの契約内容によって税務上の処理も異なるため、契約前に確認することをおすすめします。

まとめ|社用車の節税は「4年落ち」だけで判断しない

社用車を購入すると、減価償却費や維持費を経費として計上できるため、結果として税負担を抑えられる場合があります。

特に普通乗用車の4年落ち中古車は、中古資産の簡便法によって耐用年数が2年となり、法人が定率法を採用している場合には購入額の大部分を早期に減価償却できる可能性があります。

ただし、「4年落ちを買えば必ずその年に全額経費」というわけではありません。

法人・個人事業主の違い、償却方法、購入時期、事業に使い始めた時期、事業割合、将来の売却などによって結果は変わります。

また、節税できても会社から購入資金が流出することに変わりはありません。

社用車の購入を検討するときは、単年度の税額だけを見るのではなく、今後の利益予測やキャッシュフローも含めて判断することが重要です。

東京都目黒区・自由が丘の浅野税務会計事務所では、法人・個人事業主向けの税務顧問サービスを提供しています。

社用車の購入を含め、決算前の節税対策や減価償却の方法について判断に迷われる場合は、購入を決める前に税理士へご相談ください。

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