「設備投資をすると消費税が戻ってくると聞いた」「赤字になったので消費税も還付されるのではないか」と考える方もいるのではないでしょうか。
消費税は、売上時に受け取った消費税額から、仕入れや経費の支払い時に負担した消費税額を差し引いて納税額を計算します。そのため、一定の条件を満たし、売上に係る消費税額よりも仕入れ等に係る控除対象の消費税額の方が多くなれば、差額の還付を受けられる場合があります。
特に、大規模な設備投資を行った年や輸出取引が多い事業者、開業直後で先行投資が多い事業者などでは、消費税の還付が発生する可能性があります。
ただし、設備を購入すれば必ず還付されるわけではありません。課税事業者であるか、一般課税(原則課税)を適用しているか、仕入税額控除の要件を満たしているかなどを事前に確認する必要があります。
また、還付を受ける目的で課税事業者を選択したり、高額な設備を購入したりすると、その後一定期間、免税事業者に戻れない、簡易課税制度を選択できないといった制限が生じる場合があります。
本記事では、消費税が還付される仕組みから、代表的なケース、還付を受ける条件、設備投資時の注意点、申告方法、還付時期まで税理士がわかりやすく解説します。
※本記事は2026年9月時点の法令・公表情報をもとに作成しています。
目次
消費税が還付される仕組みとは?
消費税の納付税額は、基本的に次の考え方で計算します。
売上に係る消費税額 - 仕入れ等に係る控除対象の消費税額 = 納付する消費税額
商品やサービスを販売すると、事業者は売上代金とともに消費税を受け取ります。一方、商品の仕入れや設備の購入、広告費、外注費などを支払う際には、事業者自身も消費税を負担しています。
一般課税では、この仕入れ等で負担した消費税のうち、要件を満たす金額を「仕入税額控除」として売上に係る消費税額から差し引きます。
その結果、控除しきれない仕入税額が生じた場合には、原則としてその差額が還付されます。国税庁も、課税事業者について課税仕入れ等に係る消費税額を売上に係る消費税額から控除して納付税額を計算する仕組みを示しています。
赤字だから消費税が還付されるとは限らない
ここで注意したいのが、法人税・所得税上の赤字と、消費税の還付は別の話という点です。
たとえば、人件費が大きく増えたことによって赤字になったとしても、給与や賃金の支払いは原則として消費税の課税仕入れには該当しません。
国税庁も、給与等の支払いは課税仕入れに含まれないとしています。
したがって、会計上は赤字でも、消費税では納税が発生することがあります。
消費税の還付を判断するときは、単純な利益や赤字額ではなく、課税売上と仕入税額控除の対象となる支出の関係を見る必要があります。
消費税が還付されやすい4つのケース
消費税の還付が発生しやすい代表的なケースを整理すると、次のようになります。
| ケース | 還付が発生しやすい理由 |
|---|---|
| 大きな設備投資をした | 設備購入などで支払う消費税が大きくなる |
| 輸出取引が多い | 輸出売上は免税でも、国内仕入れ等の消費税は控除できる場合がある |
| 創業・開業直後 | 売上が少ない段階で設備・備品などの先行投資が発生する |
| 中間納付額が確定税額を上回った | すでに納付した消費税が年間の確定税額より多くなる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.大きな設備投資をした場合
消費税還付の代表的なケースが、大規模な設備投資です。
事業用の機械、建物、車両、器具備品などの購入は、原則として課税仕入れに該当します。
そのため、工場設備の導入、店舗の開設・改装、高額な機械の購入などによって、その年の仕入れ等に係る消費税額が大幅に増えると、売上に係る消費税額を上回り、還付が発生することがあります。
ただし、後述するように、簡易課税制度を適用している場合には、実際に設備購入時に支払った消費税額をそのまま仕入税額控除に用いるわけではありません。
また、高額な資産を取得すると、その後の課税方式に制限が生じることもあります。
そのため、設備を購入した後ではなく、設備投資を決定する前に消費税の課税方式を確認することが重要です。
2.輸出取引が多い場合
輸出事業者も消費税の還付が発生しやすい事業者です。
国内で商品を販売する場合は原則として消費税が課税されますが、一定の輸出取引については消費税が免除されます。
一方、輸出する商品の国内での仕入れや、輸出事業に必要となる事務用品、広告宣伝費などには消費税が含まれています。
国税庁では、輸出取引について、輸出売上自体は消費税が免除される一方、それに対応する課税仕入れに含まれる消費税額は、要件を満たせば仕入税額控除できるとしています。
つまり、輸出取引が多い会社では、売上時に受け取る消費税が少ない一方、国内で支払う消費税が積み上がりやすいため、還付が発生することがあります。
なお、輸出免税を適用するためには、輸出許可書など取引内容に応じた証明書類の保存も必要です。
3.創業・開業直後で先行投資が多い場合
会社設立や店舗開業の直後は、まだ十分な売上が立っていない一方で、内装工事、設備、パソコン、什器、広告宣伝などの支出が先行することがあります。
こうした支出が仕入税額控除の対象となれば、売上に係る消費税額より仕入れ等に係る消費税額が大きくなり、還付につながる可能性があります。
ただし、創業直後の事業者は免税事業者となっている場合もあるため注意が必要です。
免税事業者のままでは、原則として仕入れや設備投資で支払った消費税について還付を受けることはできません。
還付を見込んで課税事業者を選択する場合には、設備投資額だけではなく、その後の売上見込みや消費税負担まで含めて判断する必要があります。
4.中間納付額が年間の確定税額を上回った場合
設備投資や輸出とは異なる理由で、消費税が還付されることもあります。
その一つが、中間納付した消費税額が、年間の確定した消費税額を上回った場合です。
すでに納付した中間納付額の方が年間の確定税額より多ければ、その差額が還付されます。
この還付は、仕入税額控除が売上税額を上回ったことによる「控除不足還付」とは性質が異なります。
消費税の還付を受けるための条件
設備投資をしたからといって、必ず消費税が還付されるわけではありません。
還付を受けるためには、課税事業者であることや課税方式など、複数の条件を確認する必要があります。
課税事業者であること
まず確認すべきなのが、消費税の課税事業者であるかどうかです。
免税事業者は消費税の納税義務が免除されているため、原則として仕入れ等で消費税を負担していても還付を受けることはできません。
免税事業者が課税事業者となることを選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
原則として、課税事業者となりたい課税期間の初日の前日までに届出が必要です。ただし、事業を開始した日の属する課税期間から適用を受ける場合は、その課税期間中に提出することができます。
そのため、翌期に大きな設備投資を予定している場合などは、購入時期と届出期限を事前に確認することが非常に重要です。
一般課税(原則課税)で計算していること
設備投資などによる仕入税額控除を反映して還付を受けるには、基本的に一般課税によって消費税を計算している必要があります。
簡易課税制度では、実際の仕入れ等に係る消費税額ではなく、売上に係る消費税額に業種別の「みなし仕入率」を掛けて仕入控除税額を計算します。
そのため、多額の設備投資をして実際に多くの消費税を支払ったとしても、その金額をそのまま仕入税額控除に反映することはできません。
つまり、簡易課税を適用している事業者では、設備投資による控除不足を理由とした還付は原則として生じません。
なお、中間納付額が確定税額を上回った場合などは別です。
簡易課税制度は一度選択すると、原則として2年間は適用をやめることができません。
「来年大きな設備を買うので一般課税に変更したい」と考えても、すぐには変更できないことがあるため注意しましょう。
なお、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった一定の事業者に対する2割特例は、2026年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。2027年・2028年分については、一定の個人事業者を対象に納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられています。これらも実際の仕入税額に基づいて設備投資の還付額を計算する制度ではありません。
関連記事:インボイス経過措置が延長|3割特例・控除引下げスケジュール【令和8年改正】
仕入税額控除の要件を満たしていること
一般課税だからといって、支払った消費税をすべて自動的に控除できるわけではありません。
インボイス制度の下では、仕入税額控除を受けるため、原則として一定事項が記載された帳簿と適格請求書等を保存する必要があります。
参考:国税庁「仕入税額控除を受けるための帳簿および請求書等の保存」
設備投資などで還付額が大きくなる場合は、請求書や契約書、支払記録などの資料も含め、申告前に整理しておくことが重要です。
また、取引先が適格請求書発行事業者でない場合など、支払った消費税相当額の全額を仕入税額控除できないケースもあります。
課税売上割合によっては全額控除できない
事業者が負担した消費税が、すべて仕入税額控除の対象になるとは限りません。
その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合には、原則として課税仕入れ等に係る消費税額を全額控除できます。
一方、課税売上高が5億円を超える場合、または課税売上割合が95%未満の場合には、課税売上に対応する部分について仕入控除税額を計算する必要があります。
たとえば、事業用の設備を購入した場合でも、非課税売上に対応する部分があれば、支払った消費税をそのまま全額控除できない可能性があります。
還付額を試算するときは、設備の購入金額だけではなく、自社の売上構成まで確認する必要があります。
設備投資で消費税還付を受けるときの注意点
消費税還付を検討する際、特に慎重に判断したいのが設備投資です。
大きな還付を受けられる可能性がある一方で、課税事業者や一般課税を一定期間継続しなければならなくなるケースがあります。
設備を購入してから課税方式を変えても間に合わないことがある
設備を購入した後で、「この設備の消費税を還付してもらいたいので課税事業者になろう」と考えても、間に合わない場合があります。
既存の免税事業者が課税事業者を選択する場合、「消費税課税事業者選択届出書」は原則として適用したい課税期間が始まる前に提出しなければなりません。
簡易課税から一般課税へ切り替える場合にも、届出の状況や適用期間を確認する必要があります。
だからこそ、設備投資による消費税還付を検討する場合は、契約・購入・引渡しを行う前の段階で税理士に確認することをおすすめします。
課税事業者を選択すると原則2年間は免税事業者に戻れない
免税事業者が自ら「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、事業を廃止した場合などを除き、原則として2年間は免税事業者に戻ることができません。
そのため、設備投資をした年だけ還付を受けて、翌年すぐに免税事業者へ戻るという方法を自由に選択できるわけではありません。
設備投資によって受けられる還付額だけを見るのではなく、課税事業者を継続する期間の売上や仕入れを予測し、複数年で消費税の納税額・還付額を比較することが大切です。
高額特定資産を取得するとその後の課税関係が変わる
設備投資の金額が大きい場合には、「高額特定資産」に該当するかどうかも確認しましょう。
高額特定資産とは、原則として一つの取引単位につき税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
課税事業者が、簡易課税制度などを適用していない課税期間中に高額特定資産を取得した場合、その後一定期間は事業者免税点制度を利用できず、簡易課税制度の選択も制限されます。
参考:国税庁「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例」
「多額の設備投資をしたので今年は大きな還付を受けられた」という場合でも、その後は一般課税による申告が続き、売上状況によっては消費税の納税額が大きくなる可能性があります。
還付額だけで判断せず、その後の課税期間まで見通して検討することが重要です。
調整対象固定資産を取得する場合にも注意する
高額特定資産に該当しなくても注意が必要なケースがあります。
免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となり、一定期間内に税抜100万円以上の「調整対象固定資産」を取得し、その課税期間について一般課税で申告した場合です。
この場合、調整対象固定資産を取得した課税期間の初日から原則3年間、免税事業者になることができず、簡易課税制度の適用にも一定の制限がかかります。
建物や機械だけでなく、車両や器具備品なども要件を満たせば調整対象固定資産に該当します。
特に「還付を受けるために課税事業者を選択する」というケースでは、購入予定の資産が調整対象固定資産に該当するか事前に確認しましょう。
不動産を購入しても必ず還付されるわけではない
不動産投資についても注意が必要です。
一定の居住用賃貸建物の取得に係る消費税額は、原則として仕入税額控除の対象になりません。
そのため、「高額な建物を購入したから、その分の消費税が還付される」と単純に判断することはできません。
取得する資産の用途や事業内容によって仕入税額控除の取扱いが異なるため、不動産取得を伴う場合は特に事前確認が重要です。
消費税の還付申告の方法と還付される時期
還付を受けるためには、原則として消費税の確定申告を行います。
消費税の確定申告書を提出する
法人の消費税の確定申告期限は、原則として課税期間終了日の翌日から2か月以内です。
個人事業者の場合、原則として翌年3月31日までとなっています。
なお、一定の法人については、届出により消費税の確定申告期限を1か月延長できる制度もあります。
還付申告だからといって、通常の確定申告とはまったく別の申告を行うわけではありません。
消費税の確定申告書上で控除不足還付税額などを計算し、還付を受けるための申告を行います。
「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する
仕入税額控除による控除不足還付が発生する場合には、原則として「消費税の還付申告に関する明細書」を申告書に添付する必要があります。
明細書には、還付が発生した主な理由や、主な課税仕入れ等の内容などを記載します。
なお、中間納付額が多かったことだけによって還付となる場合には、この明細書の添付は必要ありません。
還付額が大きい場合には、申告内容や取引内容について確認が行われることも想定し、設備の請求書、契約書、インボイス、支払記録などを整理しておきましょう。
還付金はいつ振り込まれる?
「還付申告をしたら、いつお金が戻ってくるのか」は、資金繰りの面でも気になるポイントです。
国税庁では、所得税・消費税の確定申告が集中する2月・3月について、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度を要すると案内しています。
また、e-Taxによる還付申告については、一定の場合、3週間程度で処理するとしています。
ただし、これはあくまで目安です。
申告内容の確認が必要な場合、添付書類に不備がある場合、追加資料の提出を求められた場合などには、還付までさらに時間がかかることがあります。
「還付金が入金されること」を前提に、ぎりぎりの資金繰りを組むことは避けた方がよいでしょう。
消費税還付でよくある失敗と申告時の注意点
消費税還付で特に多いのは、還付制度そのものを知らなかったことよりも、届出や課税方式を確認するタイミングが遅かったケースです。
- 大きな設備投資を予定しているのに、簡易課税を適用したまま購入してしまう
- 免税事業者のまま設備を購入し、後から課税事業者を選択しようとする
- インボイスや必要な帳簿を保存していない
- 課税売上割合を確認せず、支払った消費税をすべて控除できると考える
- 高額特定資産・調整対象固定資産の取得後の制限を確認していない
- 還付額だけを見て課税事業者を選択し、その後の納税負担を考えていない
また、一般課税を適用していても、インボイスなど仕入税額控除に必要な書類が保存されていない、課税売上割合が低い、居住用賃貸建物に該当するといった理由で、想定していた金額を控除できないこともあります。
消費税還付を検討するときは、単純に「設備価格×消費税率」で還付額を見積もるのではなく、 現在の課税区分、課税方式、設備の種類、購入時期、課税売上割合、その後の事業計画まで含めて判断することが重要です。
消費税還付についてよくある質問
Q. 赤字なら消費税は還付されますか?
赤字だからという理由だけで、消費税が還付されるわけではありません。
法人税や所得税の利益計算と消費税の計算方法は異なります。
たとえば給与は会社にとって費用になりますが、原則として消費税の課税仕入れには該当しません。そのため、人件費が増えて赤字になったとしても、消費税では納税が発生する場合があります。
還付の有無は、売上に係る消費税額と仕入税額控除の対象となる消費税額などをもとに判断します。
Q. 簡易課税でも消費税の還付は受けられますか?
簡易課税では、実際に支払った仕入れや設備投資の消費税額ではなく、売上に係る消費税額とみなし仕入率を使って計算します。
そのため、設備投資によって実際の仕入税額が売上税額を上回ったとしても、それを理由とした控除不足の還付は原則として発生しません。
ただし、中間納付額が年間の確定税額を上回った場合など、別の理由で還付が発生することはあります。
Q. 免税事業者でも還付を受けられますか?
免税事業者のままでは、原則として消費税の還付を受けることはできません。
還付を受けるために課税事業者を選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限に注意する必要があります。
また、一度課税事業者を選択すると原則2年間は免税事業者に戻れないため、還付を受ける年だけではなく、その後の消費税負担まで試算して判断しましょう。
Q. 設備投資をすれば必ず消費税が還付されますか?
必ず還付されるわけではありません。
課税事業者かどうか、一般課税か簡易課税か、設備が仕入税額控除の対象になるか、課税売上割合がどの程度かなどによって結果が変わります。
また、高額特定資産や調整対象固定資産を取得した場合には、その後の免税事業者への移行や簡易課税制度の適用が制限されることがあります。
設備投資前に消費税のシミュレーションを行うことが重要です。
Q. 消費税の還付金はいつ振り込まれますか?
申告内容によって異なります。
国税庁では、申告が集中する2月・3月は還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半程度、e-Taxによる還付申告は一定の場合3週間程度で処理すると案内しています。
ただし、申告内容の確認や書類不備などがある場合には、さらに時間がかかる可能性があります。
まとめ|消費税還付は設備投資をする前の確認が重要
消費税は、売上に係る消費税額より、仕入税額控除の対象となる消費税額が多くなった場合などに還付されることがあります。
特に、大規模な設備投資、輸出取引、創業直後の先行投資などは、還付が発生しやすい代表的なケースです。
一方で、還付を受けるためには、課税事業者であることや一般課税を適用していること、仕入税額控除の要件を満たしていることなどを確認しなければなりません。
特に設備投資では、購入後に課税方式を変更しようとしても間に合わない場合があります。
さらに、高額特定資産や調整対象固定資産を取得すると、その後一定期間は免税事業者に戻れない、簡易課税制度を選択できないといった制限が生じることがあります。
そのため、消費税還付を検討する際は、「今年いくら戻ってくるか」だけではなく、その後数年間の納税額まで含めて判断することが重要です。
消費税還付や設備投資前の税務判断は浅野税務会計事務所へご相談ください
浅野税務会計事務所では、法人・個人事業主の税務相談や消費税申告にも対応しています。法人向け税務顧問では、月次監査から税務相談、決算・消費税申告まで継続的にサポートしています。
設備投資や開業を予定しており、「消費税の還付対象になるのか分からない」「課税事業者や一般課税を選択した方がよいのか判断したい」という方は、設備の契約・購入を行う前にご相談ください。