社員旅行や慰安旅行にかかった費用は、一定の条件を満たせば会社の福利厚生費として処理できます。
ただし、「4泊5日以内なら何でもよい」「社員の50%以上が参加すれば必ず経費になる」「一人10万円までなら問題ない」と単純に判断するのは避けた方がよいでしょう。
国税庁は、旅行期間や参加率だけでなく、旅行の目的・規模・行程、会社と従業員それぞれの負担額などを総合的に見て、社会通念上一般的なレクリエーション旅行かどうかを判断するとしています。
この記事では、社員旅行を福利厚生費として処理するための基本的な考え方から、4泊5日、50%以上、全員参加、一人当たりの金額、家族同伴、海外旅行、給与課税、消費税まで整理します。
目次
社員旅行は経費にできる?原則は福利厚生費
従業員の慰安を目的として通常必要な範囲で行う社員旅行・慰安旅行は、会社側では福利厚生費として処理できる場合があります。
国税庁も、専ら従業員の慰安のために行われる旅行などに通常要する費用については、交際費等から除き、福利厚生費などとして扱うとしています。
ただし、ここで注意したいのが、「会社の経費になるか」と「従業員に給与課税されないか」は厳密には別の問題だということです。
社員旅行としての要件から外れた場合でも、すべての旅行代が直ちに「会社の経費に一切できない」わけではありません。実態に応じて給与や交際費など、別の科目・税務処理が必要になることがあります。国税庁も、役員だけの旅行や取引先への接待旅行などは、給与・交際費などとして適切に処理するよう示しています。
そのため、経営者や経理担当者は「経費になる・ならない」だけでなく、どの勘定科目で処理するのか、従業員への給与課税が発生しないかまで確認する必要があります。
社員旅行を福利厚生費にする基本的な条件
国税庁は、従業員レクリエーション旅行について、旅行による従業員の経済的利益が少額不追求の趣旨を逸脱せず、さらに次の基準を満たしている場合には、原則として旅行代を参加者の給与としなくてよいとしています。
| 確認項目 | 原則的な基準 |
|---|---|
| 旅行期間 | 4泊5日以内 |
| 海外旅行 | 外国での滞在日数が4泊5日以内 |
| 参加人数 | 全体の50%以上 |
| 旅行内容 | 社会通念上一般的なレクリエーション旅行 |
| 会社負担額 | 少額不追求の趣旨を逸脱しない範囲 |
| 対象者 | 特定の人への報奨ではなく、従業員の慰安を目的とする |
大切なのは、この表の数字だけで機械的に判定しないことです。
国税庁は、旅行の企画立案、主催者、目的、規模、行程、参加割合、会社と従業員の負担額・負担割合などを総合的に勘案するとしています。
4泊5日は原則的な基準
国内の社員旅行では、旅行期間が4泊5日以内であることが原則的な基準です。
国税庁の具体例では、4泊5日、旅行費用25万円、会社負担10万円、参加率100%の旅行について、旅行期間・参加割合と少額不追求の趣旨を満たすとして、原則として給与課税しなくてよいとしています。
一方、5泊6日、旅行費用30万円、会社負担15万円、参加率50%という事例については、社会通念上一般に行われる旅行とは認められないとして課税するとされています。
社員旅行を計画する段階では、4泊5日以内に収めておくのが税務上分かりやすいでしょう。
海外社員旅行は「外国での滞在日数」で見る
海外旅行の場合も基準は4泊5日ですが、判定するのは外国での滞在日数です。
したがって、日本出発から帰国までのカレンダー上の日数だけを見て判断するわけではありません。海外社員旅行を企画するときは、航空便の日程だけでなく、実際に外国に滞在する期間を確認してください。
「社員の50%以上」は絶対条件?50%未満でも認められるケースがある
社員旅行について特に誤解されやすいのが「50%以上」という基準です。
国税庁の基本的な取扱いでは、旅行に参加する人数が全体の50%以上であることが原則的な基準とされています。工場や支店ごとに実施する場合には、その職場ごとの従業員数を基準に判定します。
しかし、50%を1人でも下回れば必ず給与課税される、という意味ではありません。
国税庁は、全従業員を対象に社員旅行を募集したものの、従業員の都合によって参加率が38%になった事例を公表しています。
この事例は3泊4日で、旅行費用15万円のうち会社負担7万円、従業員負担8万円でした。会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象として募集し、親睦や勤労意欲向上を目的とした会社主催の旅行であったことなどを総合的に判断し、参加率が50%未満でも給与課税しなくて差し支えないとされています。
つまり50%は非常に重要な原則的基準ではありますが、最終判断は旅行の実態によります。
全員参加でなければ経費にならないわけではない
「社員旅行は全員参加でなければいけない」と考える必要もありません。
むしろ実務上確認したいのは、全員が実際に参加したかではなく、福利厚生として広く従業員を対象として企画されているかです。
例えば、営業成績上位の社員だけを対象にした「ご褒美旅行」は、通常の福利厚生とは性質が異なります。国税庁は、成績優秀者を対象とした海外旅行について、その経済的利益が勤務の対価としての性質を持つとして給与所得に該当するとした事例を公表しています。
一方で、全従業員を対象として募集した結果、家庭事情や日程の都合によって欠席者が出ることはあり得ます。
「全員を対象にすること」と「全員が実際に参加すること」を分けて考えましょう。
一人当たり10万円までなら経費?明確な上限額はない
社員旅行では「一人10万円までなら福利厚生費になる」という説明を目にすることがあります。
しかし、国税庁は一人当たり10万円という固定の上限額を定めていません。
国税庁の具体例には、次のような旅行があります。
| 旅行期間 | 旅行費用 | 会社負担 | 参加割合 | 取扱い |
|---|---|---|---|---|
| 3泊4日 | 15万円 | 7万円 | 100% | 原則として非課税 |
| 4泊5日 | 25万円 | 10万円 | 100% | 原則として非課税 |
| 5泊6日 | 30万円 | 15万円 | 50% | 課税 |
この「会社負担10万円」の例が、一人10万円という目安の根拠の一つとして紹介されることがあります。
しかしこれは「10万円以下なら必ず認められる」「10万円を1円超えたら給与になる」という制度ではありません。
国税庁が見るのは、旅行総額、会社負担額、負担割合、旅行の内容や規模などを含めた全体像です。
豪華なホテルや高額な食事を組み込んだ旅行など、会社が従業員に与える経済的利益が大きくなるほど、通常の福利厚生と説明できるか慎重な検討が必要になります。
給与課税されやすい社員旅行とは
社員旅行という名称にしていても、実態が福利厚生と異なれば、従業員や役員への給与として扱われる可能性があります。
代表的なケースを整理すると次のとおりです。
| ケース | 主な税務上の注意 |
|---|---|
| 役員だけで旅行 | 従業員レクリエーション旅行には該当しない |
| 成績優秀者だけ | 報奨として給与課税される可能性が高い |
| 実質的な私的旅行 | 福利厚生費としての説明が難しい |
| 旅行か現金かを選択できる | 従業員レクリエーション旅行には該当しない |
| 取引先を接待する旅行 | 交際費等の検討が必要 |
| 不参加者へ旅行代相当の現金を支給 | 給与課税に注意 |
国税庁は、役員だけの旅行、取引先の接待旅行、実質的な私的旅行、金銭との選択ができる旅行を、通常の従業員レクリエーション旅行から除いています。
不参加者に現金を渡す場合は特に注意
社員旅行に参加しなかった従業員に「旅行に行かなかったから、その分3万円を渡す」といった運用は避けた方がよいでしょう。
国税庁は、自己都合で旅行に参加しなかった人へ金銭を支給した場合、参加者と不参加者の全員について、その金銭相当額の給与が支給されたものとするとしています。
旅行という現物の福利厚生と、自由に使える現金とを選べる状態になるためです。
家族参加の社員旅行は経費になる?
社員旅行に配偶者や子どもを連れて行きたいというケースもあります。
ここは特に慎重な処理が必要です。
国税庁が従業員レクリエーション旅行について示している給与非課税の枠組みは、基本的に役員・使用人が受ける経済的利益についてのものです。また、法人税上の福利厚生費についても、専ら従業員の慰安のために行われる旅行の通常必要な費用が基本となっています。
そのため、従業員の家族分まで会社が当然に福利厚生費として負担できるとは考えない方が安全です。
家族の旅行代を会社が負担すれば、その従業員本人に与えた経済的利益として給与課税の問題が生じる可能性があります。
実務上は、家族参加を認める場合でも、
- 従業員本人分と家族分の旅行代を区分する
- 家族分は従業員本人から実費を徴収する
- 徴収した記録を残す
といった形で会社負担分を明確にしておく方法が考えられます。
家族同伴が業務上・福利厚生上どのような意味を持つかによって個別判断が必要になるため、会社負担を予定している場合は事前に税理士へ確認しておくと安心です。
研修旅行なら4泊5日・50%基準とは別に考える
観光ではなく「研修旅行」として会社が旅行する場合もあります。
研修旅行が会社の業務遂行に直接必要なものであれば、その費用は参加者への給与として課税されません。
一方、研修という名称でも実質的には観光旅行であったり、業務に直接必要ではなかったりする部分については、給与課税される場合があります。
つまり、「社員旅行だと条件が厳しいから研修旅行という名前にしておこう」という処理は適切ではありません。
研修旅行として処理するのであれば、研修テーマ、訪問先、業務との関係、研修スケジュールなどから、会社の事業との直接的な関連性を説明できる状態にしておきましょう。
社員旅行の消費税はどう処理する?
法人税・所得税だけでなく、社員旅行では消費税にも注意が必要です。
国税庁は、厚生費などの支払いについて、事業者が事業として他の事業者から資産やサービスを購入するものであれば、原則として課税仕入れに該当するとしています。一方、給与等の支払いは課税仕入れには含まれません。
したがって、福利厚生目的の社員旅行で国内のホテル、飲食店、交通機関などからサービスを受ける場合には、各取引の内容に応じて消費税を処理します。国内の宿泊・飲食・運送などは、原則として消費税の対象となる役務提供です。
一般課税で仕入税額控除を受ける場合には、原則として必要な帳簿や適格請求書等を保存する必要があります。
海外旅行は全額を同じ消費税区分にしない
海外社員旅行では、さらに注意が必要です。
旅行会社が主催する海外パック旅行について、国税庁は国内で提供されるサービスと国外で提供されるサービスを区分しています。
例えば、国外のホテルでの宿泊や国外での旅行案内などは、日本の国内取引には該当しません。一方、国内で行われる一定のサービスは国内取引として扱われます。また、国際輸送については輸出免税の規定も関係します。
つまり、海外社員旅行について、
「福利厚生費100万円だから、100万円全部に日本の消費税が含まれている」
と処理するのは適切ではありません。
旅行会社から受け取った請求書や明細を確認し、国内課税部分、国外取引部分、免税となる部分などを区分して処理する必要があります。
海外社員旅行は法人税上の福利厚生費判定だけでなく、消費税の区分も複雑になりやすいので注意しましょう。
社員旅行で残しておきたい資料
社員旅行が福利厚生目的だったことを後から説明できるよう、企画時点から資料を残しておくことをおすすめします。
特に残しておきたいのは、社員旅行の案内、対象従業員が分かる資料、参加者名簿、旅程表、旅行会社の見積書・請求書・領収書、会社と従業員それぞれの負担額が分かる資料などです。
家族が参加した場合には、家族分の費用と従業員本人分を区分し、家族分を本人から徴収したのであれば、その入金記録も残しておくと説明しやすくなります。
重要なのは「社員旅行という名前の領収書があること」ではありません。
誰を対象に、何の目的で、どのような旅行を行い、会社がいくら負担したのかを客観的に説明できることです。
よくある質問
Q. 社員旅行の参加率が50%未満だと必ず給与課税されますか?
A. 必ずしもそうではありません。
国税庁は50%以上を原則的な基準としていますが、全従業員を対象に募集し、参加率が38%となった事例について、旅行の目的、日程、費用、会社負担額などを総合判断し、給与課税しなくて差し支えないとしています。
ただし、50%を下回る場合は個別判断の要素が強くなるため、企画段階で税理士に確認することをおすすめします。
Q. 社員旅行は全員参加でなければ福利厚生費になりませんか?
A. 全員が実際に参加する必要はありません。
福利厚生として広く従業員を対象としているかが重要です。国税庁の参加率38%の事例でも、全従業員を対象として募集していたことが判断材料の一つとなっています。
Q. 一人当たり10万円までなら経費にできますか?
A. 「一人10万円」という法令上の固定上限はありません。
国税庁には会社負担10万円で非課税とされた具体例がありますが、10万円を境に自動的に判定する制度ではありません。旅行内容、規模、負担割合などを含めて総合判断されます。
Q. 海外社員旅行も福利厚生費にできますか?
A. 海外でも一定の条件を満たせば、従業員レクリエーション旅行として扱うことが可能です。
日数については、日本出発から帰国までではなく、外国での滞在日数が4泊5日以内であることが原則的な基準です。
また、消費税については国内部分と国外部分などを分けて確認する必要があります。
Q. 社長や役員だけで旅行した場合も福利厚生費にできますか?
A. 役員だけで行う旅行は、国税庁が定める従業員レクリエーション旅行には該当しません。
旅行の実態に応じて給与などとして適切に処理する必要があります。
まとめ|社員旅行は数字だけでなく「旅行全体」で判断する
社員旅行は、従業員の慰安を目的として社会通念上一般的な範囲で行われるものであれば、福利厚生費として処理できる可能性があります。
基本となるのは「4泊5日以内」「参加率50%以上」という基準ですが、この数字だけで税務上の結論が決まるわけではありません。
特に押さえておきたいのは、50%未満でも総合判断により給与課税されない事例があること、一人10万円という固定上限はないこと、全員参加そのものは必須ではないことです。
一方、成績優秀者だけを招待する旅行、不参加者への現金支給、役員だけの旅行、家族分まで会社負担する旅行などは、給与課税や別の勘定科目を検討する必要があります。
また、海外社員旅行では外国での滞在日数だけでなく、消費税について国内取引・国外取引などを区分することも忘れてはいけません。
社員旅行は、予約して費用を支払ってから税務処理を考えるより、企画段階で参加対象者・日程・会社負担額・家族参加・消費税処理まで確認しておく方が安全です。
浅野税務会計事務所では、法人向け税務顧問として、日常の経理処理や法人税・消費税、インボイス制度などの税務相談に対応しています。社員旅行を福利厚生費として処理できるか判断に迷っている場合も、実際の旅行計画や会社負担額を踏まえてご相談いただけます。
参考:国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行