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【令和8年版】年末調整の準備はいつから?経理担当者のやること・チェックリストを専門家が解説

【令和8年版】年末調整の準備はいつから?経理担当者のやること・チェックリストを専門家が解説

年末調整の時期が近づくと、「いつから準備すればよいのか」「経理担当者は何をすればよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税と、年間の正しい所得税額との差額を精算する手続きです。

従業員からの書類回収、扶養親族の確認、保険料控除の計算、源泉徴収票の作成など、経理担当者が対応する業務は多岐にわたります。

年末調整の準備は、一般的に10月頃から始めるのがおすすめです。11月に必要書類を回収し、12月に税額の計算と精算を行い、翌年1月に提出書類を整える流れが基本になります。

特に令和8年(2026年)分は、基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件などが改正されるため、前年と同じ方法で処理しないよう注意が必要です。

この記事では、年末調整の準備時期から具体的なやり方、必要書類、経理担当者が確認すべきチェックリストまで、令和8年分の制度に対応してわかりやすく解説します。

1. 年末調整の準備はいつから始める?

年末調整の準備は10月頃から始めるのが一般的

年末調整の準備は、10月頃から始めるのが一般的です。

年末調整の税額計算そのものは主に12月に行いますが、それまでに従業員から必要書類を回収し、申告内容を確認しておく必要があります。

特に次のような業務は、準備に時間がかかりやすい部分です。

  • 従業員の扶養家族や住所などの情報確認
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書の回収
  • 中途入社した従業員の前職の源泉徴収票の確認
  • 申告書の記入漏れや誤りの修正
  • 年末調整システムの法改正対応

書類の回収を12月に入ってから始めると、従業員への確認や再提出が間に合わなくなる可能性があります。

そのため、10月に社内スケジュールを決め、11月中に書類回収と内容確認を進めることが重要です。

年末調整の全体スケジュール

令和8年分の年末調整は、次のようなスケジュールを目安に進めましょう。

時期 経理担当者がやること
9月~10月 税制改正の確認、対象者の整理、社内スケジュールの作成
10月下旬~11月上旬 従業員への案内、必要書類の配布
11月 申告書・控除証明書の回収、内容確認、不備の修正
12月上旬~中旬 給与・賞与の集計、所得控除の確認、年税額の計算
12月 源泉所得税の過不足額を精算
令和9年1月 源泉徴収票の作成・交付、給与支払報告書などの提出準備
令和9年2月1日まで 給与支払報告書・法定調書合計表などの提出

※上記は一般的な実務スケジュールの例です。実際の作業時期は、給与の支給日や会社の規模、税理士への依頼状況などによって異なります。

※令和8年分の翌年の提出期限は、原則となる令和9年1月31日が日曜日に当たるため、令和9年2月1日(月)となります。

2. 年末調整で経理担当者がやること【5つのステップ】

年末調整の実務は、大きく5つのステップに分けられます。

STEP1. 年末調整の対象となる従業員を確認する

最初に、年末調整の対象となる従業員を整理します。

原則として、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員が対象です。

正社員だけでなく、パートやアルバイトも要件を満たせば対象になります。

一方、次のような方は、原則として通常の年末調整の対象外となります。

  • 年間の給与収入が2,000万円を超える方
  • 2か所以上で勤務し、他社に扶養控除等申告書を提出している方
  • 年の途中で退職し、年末調整を行う例外的な要件にも該当しない方

ただし、年の途中で退職した方でも、死亡退職や海外転勤によって非居住者になる場合など、年末調整が必要になるケースがあります。

また、年の途中で入社し、年末まで勤務している従業員は、原則として年末調整の対象になります。

中途入社者については、前職で支払われた給与や源泉徴収税額も確認する必要があります。

前職の源泉徴収票を確認できない場合は、原則として年末調整を行えないため、早めに提出を依頼しておきましょう。

STEP2. 必要な申告書と控除証明書を準備・回収する

次に、従業員から必要な書類を回収します。

主な書類は以下のとおりです。

書類 確認する内容
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 扶養親族、配偶者、障害者控除など
給与所得者の基礎控除申告書 従業員本人の所得見積額と基礎控除額
給与所得者の配偶者控除等申告書 配偶者の所得見積額、配偶者控除・配偶者特別控除
給与所得者の特定親族特別控除申告書 19歳以上23歳未満の一定の親族に関する控除
給与所得者の所得金額調整控除申告書 給与収入850万円超の一定の対象者に関する控除
給与所得者の保険料控除申告書 生命保険料、地震保険料、社会保険料など
住宅借入金等特別控除申告書など 住宅ローン控除の適用状況

基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書は、一体になった様式が用意されています。

また、申告内容によっては次のような証明書も必要です。

  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 国民年金保険料などの控除証明書
  • iDeCoなどの小規模企業共済等掛金の払込証明書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書(適用方式による)
  • 前職の源泉徴収票(該当者)

すべての従業員がすべての書類を提出するわけではありません。

経理担当者は、各従業員に必要な書類を確認し、提出対象者ごとに管理すると効率的です。

なお、住宅ローン控除は、原則として初年度は本人による確定申告が必要です。年末調整で適用できるのは通常2年目以降になります。

最新の申告書は、国税庁「各種申告書・記載例」から確認できます。

STEP3. 申告書の内容をチェックする

書類を回収したら、記入漏れや申告内容に誤りがないか確認します。

特に注意したいのが、扶養親族の所得金額と保険料控除の計算です。

扶養控除等申告書では、配偶者や扶養親族の年齢、所得見積額、同居・別居の状況などを確認します。

保険料控除申告書では、生命保険料の新契約・旧契約の区分や、控除証明書の金額との一致を確認します。

また、年の途中で結婚や出産、家族の就職などがあった場合は、扶養状況が変更されている可能性があります。

令和8年分は扶養親族などの所得要件が改正されるため、前年と同じ扶養情報をそのまま使用しないことが大切です。

不備があった場合は、従業員に確認して修正を依頼しましょう。

STEP4. 給与・賞与を集計し、年末調整の税額を計算する

必要な書類がそろったら、従業員ごとの年間給与と所得税額を計算します。

年末調整では、主に次の順序で計算します。

① 年間の給与・賞与を集計する

1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与や賞与を集計します。

なお、12月勤務分であっても、給与規程上の支給日が翌年1月の場合は、原則として翌年分の給与として扱います。

② 給与所得控除後の金額を求める

年間給与から、令和8年分の給与所得控除を反映した給与所得金額を計算します。

③ 所得控除を差し引く

基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、適用できる所得控除を差し引きます。

④ 年間の所得税額を計算する

課税所得に所得税率を適用し、住宅ローン控除などの税額控除を差し引きます。

⑤ 年調年税額を確定する

令和8年分については、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

令和8年分の計算には、国税庁が公開している「令和8年分 年末調整のしかた」や、対応済みの給与計算ソフトを使用しましょう。

STEP5. 所得税の還付・追加徴収を行う

年調年税額を計算したら、1年間に源泉徴収した所得税額と比較します。

源泉徴収税額が年調年税額より多い場合は還付、少ない場合は追加徴収となります。

例えば、1年間に源泉徴収した所得税が12万円で、年調年税額が10万円だった場合、差額の2万円が還付対象です。

反対に、源泉徴収税額が10万円で年調年税額が12万円だった場合、2万円を追加徴収する必要があります。

※上記は精算の仕組みを説明するための計算例であり、特定の従業員の税額を示すものではありません。

精算は通常、年末の給与や賞与の支給時に行います。

年末調整による還付額が大きい場合は、会社が納付する源泉所得税との調整も必要になるため、還付資金と納付額を事前に確認しておくと安心です。

3. 【令和8年版】年末調整の準備・実務チェックリスト

ここまでの内容を、実務で確認できるチェックリストにまとめました。

10月:事前準備

  • ☐ 令和8年分の税制改正内容を確認した
  • ☐ 年末調整の対象となる従業員を整理した
  • ☐ 従業員の住所・扶養情報を確認した
  • ☐ 中途入社者の前職の源泉徴収票を確認した
  • ☐ 必要な申告書と案内資料を用意した
  • ☐ 給与計算・年末調整システムの改正対応を確認した
  • ☐ 社内の書類提出期限を決定した

11月:書類の回収・確認

  • ☐ 従業員に申告書の提出を案内した
  • ☐ 扶養控除等申告書の内容を確認した
  • ☐ 基礎控除申告書などを回収した
  • ☐ 保険料控除申告書と控除証明書を確認した
  • ☐ 住宅ローン控除の対象者を確認した
  • ☐ 扶養親族・配偶者の所得見積額を確認した
  • ☐ 未提出者への督促と不備の修正を完了した

12月:年末調整の計算・精算

  • ☐ 年間給与・賞与を集計した
  • ☐ 年間の社会保険料・源泉徴収税額を確認した
  • ☐ 令和8年分の基礎控除・給与所得控除を反映した
  • ☐ 扶養控除・配偶者控除などを確認した
  • ☐ 保険料控除・住宅ローン控除などを計算した
  • ☐ 年調年税額を確定した
  • ☐ 所得税の還付額・追加徴収額を計算した
  • ☐ 年末の給与・賞与で過不足額を精算した

令和9年1月~2月1日:年末調整後の対応

  • ☐ 源泉徴収票を作成し、従業員に交付した
  • ☐ 給与支払報告書を作成した
  • ☐ 法定調書合計表などの必要書類を確認した
  • ☐ 提出対象書類を期限内に提出した
  • ☐ 源泉所得税を期限内に納付した
  • ☐ 申告書や関連資料を適切に保存した
  • ☐ 令和9年分の源泉徴収税額表に切り替えた

このチェックリストをもとに、作業ごとの担当者と完了予定日を決めておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。

4. 令和8年(2026年)分の年末調整で注意すべき税制改正

令和8年分の年末調整では、前年からの制度変更に注意が必要です。

主な変更点は次のとおりです。

項目 令和8年分のポイント
基礎控除 合計所得金額に応じて引上げ。最高104万円
給与所得控除 最低保障額が65万円から74万円に引上げ
扶養親族等の所得要件 合計所得金額58万円以下から62万円以下に引上げ
生命保険料控除 23歳未満の扶養親族がいる場合の特例
源泉徴収事務 令和8年12月の年末調整に改正後の基準を反映

基礎控除の引上げ

令和8年度の税制改正により、所得税の基礎控除額が引き上げられます。

令和8年分は、本人の合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額が104万円となります。

ただし、すべての従業員に104万円の基礎控除が適用されるわけではありません。

控除額は本人の合計所得金額によって異なります。

経理担当者は、基礎控除申告書の所得見積額を確認し、令和8年分の控除額を正しく適用する必要があります。

給与所得控除と扶養親族の所得要件の変更

令和8年分は、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。

また、扶養親族などの合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。

扶養親族の収入が給与のみの場合、扶養控除の所得要件を満たす給与収入の上限は136万円です。

ただし、扶養控除の適用には年齢や生計を一にしていることなど、所得以外の要件もあります。

また、所得税上の扶養と社会保険上の扶養は異なる制度です。給与収入136万円という基準が、そのまま社会保険の扶養基準になるわけではありません。

今回の改正によって新たに扶養控除などの対象となる親族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要があります。

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除

令和8年分では、23歳未満の扶養親族を有する方について、一般の生命保険料控除に特例があります。

一定の要件を満たす場合、平成24年1月1日以後に締結した一般の生命保険契約等について、所得税の控除限度額が通常の4万円から6万円になります。

ただし、生命保険料控除全体の適用限度額12万円は変わりません。

経理担当者は、対象となる扶養親族の有無と、保険料控除申告書に記載された契約区分を確認しましょう。

令和8年12月の年末調整から改正を反映する

基礎控除・給与所得控除・扶養親族の所得要件に関する令和8年度の改正は、原則として令和8年12月1日に施行されます。

令和8年11月までの給与の源泉徴収については、従来の税額表による計算が基本です。

12月の年末調整で改正後の基準を使い、年間の税額を計算して精算します。

なお、改正を反映した年末調整関係書類は、12月1日より前に提出してもらっても差し支えありません。

年末調整に間に合うよう、10月から11月にかけて書類の準備と回収を進めましょう。

参考:国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について

5. 年末調整後の提出書類と期限

年末調整は、所得税の過不足額を精算すれば終了するわけではありません。

翌年には、源泉徴収票の交付や給与支払報告書などの提出が必要です。

源泉徴収票の作成・交付

年末調整が終わったら、従業員ごとの源泉徴収票を作成します。

源泉徴収票には、年間の給与支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除額、源泉徴収税額などを記載します。

令和8年分の源泉徴収票は、原則として令和9年2月1日までに従業員へ交付する必要があります。

なお、令和9年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる特例が適用されます。

ただし、この特例によって従業員本人への源泉徴収票の交付義務がなくなるわけではありません。

給与支払報告書・法定調書合計表の提出

給与支払報告書は、原則として従業員の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。

また、必要に応じて給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表や、その他の支払調書などを税務署へ提出します。

令和8年分について、これらの原則的な提出期限は令和9年2月1日(月)です。

令和9年からの源泉徴収票のみなし提出の特例を踏まえ、提出する書類を事前に確認しておきましょう。

源泉所得税の納付期限

年末調整後の源泉所得税の納付にも注意が必要です。

令和8年12月に支払った給与などに係る源泉所得税について、原則的な納付期限は令和9年1月12日(火)です。

一方、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている事業者については、令和8年7月から12月の対象となる給与などに係る源泉所得税の納付期限は、令和9年1月20日(水)です。

給与支払報告書などの提出期限とは異なるため、混同しないようにしましょう。

6. 年末調整の準備を効率化する3つのポイント

① 従業員への案内と提出期限を早めに決める

年末調整をスムーズに進めるためには、従業員への事前案内が重要です。

必要な申告書、控除証明書、提出方法、社内提出期限をまとめて周知しましょう。

例えば、11月中旬を社内提出期限に設定し、11月下旬までに不備を修正するスケジュールにすると、12月の計算作業に時間を確保しやすくなります。

この期限はあくまで社内運用上の例であり、会社の給与支給日などに合わせて設定してください。

② 書類の回収状況を一覧で管理する

従業員が多い場合、誰がどの書類を提出したのかわからなくなることがあります。

そのため、従業員ごとに必要書類と回収状況を一覧化する方法がおすすめです。

「未提出」「確認中」「修正依頼中」「確認完了」などのステータスを設けておくと、対応状況を把握しやすくなります。

また、中途入社者や住宅ローン控除の対象者など、追加資料が必要な従業員を事前に整理しておくことも重要です。

③ 年末調整の電子化を検討する

書類の配布・回収や計算作業を効率化する方法として、年末調整手続の電子化があります。

電子化に対応したシステムを利用することで、従業員は申告書をパソコンやスマートフォンなどで作成・提出できるようになります。

また、控除証明書の電子データを取り込むことで、控除額の自動計算や転記作業の削減につながります。

国税庁も「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を提供しています。

ただし、電子化を進める場合は、会社の給与計算ソフトとの連携や従業員への操作案内、電子データの保存方法などを確認する必要があります。

年末調整の時期になってから新しいシステムを導入すると、かえって作業負担が増えることもあります。

導入を検討する場合は、余裕をもって準備を進めましょう。

参考:国税庁|年末調整手続の電子化に向けた取組について

7. 年末調整の準備に関するよくある質問

Q1. 年末調整の準備は11月からでも間に合いますか?

従業員数や書類の回収状況によっては、11月からでも対応できます。

ただし、扶養状況の確認や前職の源泉徴収票の回収などに時間がかかる場合があります。

初めて担当する場合や従業員数が多い会社では、10月頃から準備を始めることをおすすめします。

Q2. 年末調整の書類はいつまでに提出してもらえばよいですか?

年末調整のための社内提出期限は、会社の給与支給日や事務処理日程に合わせて設定します。

一般的には11月中に回収を進めると、12月の計算・精算作業に余裕を持たせやすくなります。

ただし、各申告書には税法上の提出時期の定めもあるため、社内期限と区別して管理しましょう。

Q3. 従業員が保険料控除証明書を紛失した場合はどうすればよいですか?

従業員に保険会社などへ再発行を依頼してもらいましょう。

保険会社によっては、控除証明書を電子データで取得できる場合もあります。

証明書が必要な控除については、必要な書類を確認してから適用することが重要です。

Q4. 中途入社した従業員の前職の源泉徴収票がない場合はどうなりますか?

前職の給与や源泉徴収税額などを確認できない場合、原則として勤務先で年末調整を行うことはできません。

この場合、本人が確定申告によって年間の所得税額を精算することになります。

中途入社者については、入社時から前職の源泉徴収票の提出を案内しておくことが重要です。

Q5. 年末調整で還付金が発生しないこともありますか?

はい。年末調整は必ず還付金が発生する制度ではありません。

年間の源泉徴収税額と年調年税額が一致すれば、還付も追加徴収もありません。

また、源泉徴収税額が年調年税額より少ない場合は、追加徴収が必要になります。

Q6. 年末調整が終わった後に扶養家族の状況が変わった場合はどうすればよいですか?

年末調整後であっても、その年の12月31日までに扶養親族などの状況が変わった場合、年末調整の再調整が必要になることがあります。

会社で再調整できる時期や条件を確認し、必要に応じて従業員に確定申告を案内しましょう。

Q7. 年末調整の書類は何年間保存する必要がありますか?

扶養控除等申告書などの対象となる申告書については、原則として、法令に定められた起算日から7年間の保存が必要です。

電子データによって提出された場合も、適切に保存する必要があります。

年末調整や税務処理に不安がある場合は、税理士への相談もご検討ください

年末調整には、所得税の計算や扶養控除の判定など、専門的な知識が必要となる場面があります。

特に、税制改正への対応や複数の控除が関係するケースでは、計算や判断を誤ると所得税額に影響する可能性があります。

東京都目黒区・自由が丘の浅野税務会計事務所では、法人向けの税務顧問業務として、日常の経理処理や税務に関する相談に対応しています。

年末調整に関する税務上の疑問や、日頃の経理・税務管理についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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参考資料

※本記事は2026年10月時点で公表されている国税庁の資料に基づいて作成しています。個別の税務判断については、最新の制度をご確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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