「役員にもボーナスを支給したいけれど、会社の経費にできるのだろうか」「事前確定届出給与という制度を聞いたものの、いつまでに何を提出すればよいかわからない」
このように悩んでいる経営者の方もいるでしょう。
一般的に、役員賞与は従業員の賞与と同じように自由に損金算入できるわけではありません。しかし、事前確定届出給与の要件を満たせば、役員賞与を法人税の計算上の損金に算入できます。
ただし、制度を利用するには、原則として事前に支給日と支給額を確定し、期限内に税務署へ届け出て、その内容どおりに支給しなければなりません。
この記事では、事前確定届出給与の仕組み、届出期限の計算方法、届出書・付表1の書き方、満額支給できなかった場合の取扱い、社会保険料や法人税申告まで詳しく解説します。
目次
事前確定届出給与とは?役員賞与を損金にできる制度
事前確定届出給与とは、役員に対してあらかじめ決めた時期に、確定した金額を支給する給与のことです。
法人税法では、役員に支給する給与について、原則として次のいずれかに該当するものなどが損金算入の対象になります。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 原則として毎月同じ金額を支給する役員報酬 |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ支給時期と金額を確定し、必要な届出をした給与 |
| 業績連動給与 | 一定の要件を満たす業績指標に連動した給与 |
中小企業の経営者が役員賞与を支給したいと考える場合、検討する制度の一つが事前確定届出給与です。
例えば、毎月の役員報酬とは別に、特定の日に賞与を支給することを事前に決める方法が考えられます。
ただし、届出をすれば無条件で損金になるわけではありません。
損金算入するために押さえたい3つの条件
一般的な中小企業が現金で役員賞与を支給する場合、特に重要なのは次の3点です。
- 支給日と支給額を事前に確定すること
- 原則として届出期限までに税務署へ届け出ること
- 決めた内容どおりに支給すること
まず、株主総会などの適切な決定機関で、対象役員、支給日、支給額を具体的に定めます。
次に、必要事項を記載した届出書を期限までに提出します。
最後に、届出内容と実際の支給内容を一致させることが重要です。
なお、これらの条件を満たしていても、不相当に高額な役員給与の部分は損金算入できません。支給金額そのものの妥当性にも注意が必要です。
事前確定届出給与は必ず節税になる?
役員賞与を損金算入できれば、法人の課税所得を減らす効果が期待できます。
一方、役員個人には給与所得として所得税・住民税が関係します。また、社会保険の被保険者である役員に支給する場合、賞与に社会保険料がかかることもあります。
つまり、会社の法人税だけで判断するのではなく、役員個人の税負担や会社・本人双方の社会保険料も含めて検討することが大切です。
特に、支給後に金額を減らしたり取り消したりすることが難しい制度であるため、会社の資金繰りを確認したうえで支給計画を立てましょう。
事前確定届出給与の届出期限はいつまで?
事前確定届出給与で最も注意したいのが、届出期限です。
原則として、次の2つのうちいずれか早い日までに届け出る必要があります。
| 判定項目 | 届出期限 |
|---|---|
| ① 株主総会等の決議日を基準とする期限 | 決議日から1か月を経過する日。ただし、職務執行開始日の方が早い場合は、その開始日から1か月を経過する日 |
| ② 会計期間開始日を基準とする期限 | 会計期間開始日から4か月を経過する日 |
※法人税の申告期限延長に関する一定の指定を受けている法人などでは、②の期間が異なる場合があります。
「株主総会から1か月以内に出せばよい」と覚えている方もいるかもしれませんが、それだけでは不十分です。
会計期間開始日からの期限と比較し、早い方を確認する必要があります。
届出期限の計算例|3月決算法人の場合
国税庁の記載要領に沿って、次の条件で考えてみましょう。
- 決算月:3月
- 会計期間開始日:4月1日
- 株主総会決議日:5月25日
- 職務執行開始日:5月25日
この場合、期限は次のようになります。
| 判定 | 計算結果 |
|---|---|
| 決議日から1か月 | 6月25日 |
| 会計期間開始日から4か月 | 7月31日 |
| 実際の届出期限 | 6月25日 |
6月25日と7月31日を比較すると、早いのは6月25日です。
したがって、原則として6月25日までに届出書を提出する必要があります。
なお、実際の期限が土日祝日などに当たる場合には、期限の取扱いを確認してください。期限直前の提出は避け、余裕を持って手続きを進めるのが安全です。
職務執行開始日と株主総会決議日は同じとは限らない
届出期限の計算で間違いやすいのが、「職務執行開始日」です。
一般的には、定時株主総会で役員を選任・再任し、その日から職務を開始する場合、株主総会の日が職務執行開始日になります。
ただし、実際の就任日や職務の内容などによって判断が異なることがあります。
決議日よりも先に職務を開始していた場合は、職務執行開始日を基準に期限を計算する点に注意してください。
決算期の初日が、そのまま職務執行開始日になるとは限りません。
新設法人は設立後2か月が原則
新設法人が、設立時に開始する役員の職務について事前確定届出給与を定めた場合、届出期限は原則として設立の日以後2か月を経過する日です。
通常の「決議日等から1か月」とは異なるため、会社設立直後に役員賞与を検討する場合は特に注意が必要です。
会社設立後の手続き全般については、当事務所の関連記事も参考にしてください。
役員の職務変更などによる臨時改定の場合
役員の地位や職務内容が大きく変わったなど、税法上の「臨時改定事由」が生じたことにより新たに事前確定届出給与を定める場合は、別の期限が適用されます。
この場合、原則として次のうち遅い日が届出期限となります。
- 通常の届出期限
- 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
既に提出した届出内容を変更する場合は、後述する変更届出のルールも確認する必要があります。
事前確定届出給与の届出書の書き方|記載例と必要書類
現金で役員賞与を支給する場合、基本となる書類は次の2種類です。
| 書類 | 役割 |
|---|---|
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 会社全体の決議内容や届出期限などを記載 |
| 付表1(事前確定届出給与等の状況・金銭交付用) | 賞与を支給する役員ごとの支給日・支給額などを記載 |
届出書本体だけを提出すればよいわけではなく、対象役員の付表1も必要です。
なお、株式などで支給する場合は使用する付表が異なるため、本記事では一般的な現金支給を前提として説明します。
様式は国税庁の公式ページから入手できます。
STEP1|株主総会などで役員賞与を決議する
まず、会社法上適切な機関で、役員賞与の内容を決定します。
決議では、少なくとも次の内容を具体的に確認しておきましょう。
- 支給対象となる役員
- 支給する金額
- 支給する年月日
- 対象となる職務執行期間
「利益が出たら賞与を支給する」「支給額は上限○円とする」といった、金額が確定しない決め方では、事前確定届出給与の要件を満たさないおそれがあります。
株主総会議事録の記載イメージ
議事録には、役員ごとの具体的な支給内容がわかるように記載します。
記載する文章のイメージは次のとおりです。
対象役員〔役職・氏名〕の職務執行に対する報酬として、毎月支給する役員報酬とは別に、事前確定届出給与を支給することを決議した。
支給年月日:〔年月日〕
支給金額:〔確定した金額〕円
対象職務執行期間:〔開始日〕から〔終了日〕まで
これは記載事項を説明するためのひな形です。
実際には、会社の機関設計、定款、役員報酬の決定権限などを踏まえ、適切な決議と議事録の作成が必要です。
議事録と税務署へ提出する届出書の内容が一致していることも確認しましょう。
STEP2|届出書本体の①〜⑥を記載する
国税庁の届出書には、決議内容や提出理由を記載する欄があります。
主な記載項目と注意点は次のとおりです。
| 項目 | 記載する内容・注意点 |
|---|---|
| ① 決議した日・機関等 | 株主総会などで決議した日と決議機関 |
| ② 職務執行開始日 | 対象役員の職務執行が始まる日 |
| ③ 臨時改定事由 | 該当する場合にその内容などを記載 |
| ④ 付表の番号 | 現金支給では付表1に対応 |
| ⑤ 定期同額給与によらない理由等 | 毎月支給する給与にしない理由と、決めた時期に支給する理由 |
| ⑥ その他参考事項 | 設立時の届出など、必要な補足情報 |
特に注意したいのが⑤です。
単に「役員賞与を支給するため」と書くだけでは、毎月の給与ではなく特定の時期に支給する理由が十分に伝わらない可能性があります。
会社がその支給方法を採用した理由を、実際の決定内容に沿って記載しましょう。
また、決議日と職務執行開始日が異なる場合は、届出期限の計算に影響する可能性があるため、②を機械的に記入しないことが重要です。
STEP3|付表1に役員ごとの支給日・支給額を記入する
付表1では、対象役員の情報と給与の支給予定を記載します。
主な項目は次のとおりです。
| 記載項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 役職名・氏名 | 対象役員の役職と氏名 |
| 職務執行期間 | 対象となる職務の開始日と終了日 |
| 当該事業年度 | 会社の事業年度 |
| 今回の届出額 | 今回届け出る賞与の支給年月日と金額 |
| 翌会計期間以後の支給額 | 職務執行期間中の支給が翌会計期間にまたがる場合に記載 |
| 事前確定届出給与以外の給与 | 対象役員の月額役員報酬など |
支給時期は「12月頃」のように曖昧にせず、具体的な年月日で確定します。
金額も「○円以内」ではなく、確定した金額を記載してください。
複数の役員に支給する場合
役員ごとに支給日や金額が異なる場合でも、それぞれの内容を明確にしておく必要があります。
届出書本体に対象者をまとめ、原則として支給対象となる役員ごとに付表1を作成します。
翌事業年度に支給する賞与がある場合
職務執行期間は、法人の事業年度と必ずしも一致しません。
例えば、定時株主総会から次の定時株主総会までが職務執行期間となる場合、その間の賞与支給が決算日をまたぐことがあります。
この場合も、同じ職務執行期間に係る支給内容を正しく記載する必要があります。
支給予定を当期分だけで判断せず、付表1の「翌会計期間以後」の欄も確認しましょう。
STEP4|e-Taxまたは書面で提出する
届出書は、法人の納税地を所轄する税務署へ提出します。
提出方法には、e-Taxによる電子提出のほか、書面による持参・送付があります。
書面で提出する場合、国税庁は原則として届出書1部の提出を案内しています。ただし、調査課所管法人などは提出部数が異なる場合があります。
提出後は、電子申告の受信通知や提出書類の控えを保管しておきましょう。
なお、税務署に提出したこと自体が、損金算入を事前に保証するものではありません。
決議の適正さ、期限、実際の支給内容なども要件として確認されます。
事前確定届出給与は満額支給が必要?減額・未払いの注意点
事前確定届出給与では、届出内容と実際の支給内容を一致させることが原則です。
特に、支給額の減額や支給日の変更は、損金算入できなくなる原因になります。
届出額より少なく支給したらどうなる?
例えば、届出をしたものの、その後の資金繰りが厳しくなり、役員賞与を一部減額して支給したとします。
この場合、原則として「届出額との差額だけ」が損金不算入になるわけではありません。
国税庁は、届出額と実際の支給額が異なる場合について、原則として実際に支給した金額の全額が損金不算入になると説明しています。
同様に、届出額よりも多く支給した場合も、増額部分だけでなく支給額全体が損金不算入となるのが原則です。
「少しくらい金額が違っても問題ない」と考えることは避けましょう。
同じ職務執行期間に2回支給する場合はさらに注意
役員賞与を年2回支給する場合などは、1回の不一致がほかの支給分に影響することがあります。
国税庁は、同一の職務執行期間に複数回の事前確定届出給与を支給する場合、原則として職務執行期間全体を一つの単位として判定する考え方を示しています。
そのため、1回目の賞与を減額し、2回目だけを届出どおりに支給した場合でも、2回目の給与まで損金不算入となる可能性があります。
一方で、職務執行期間が複数の事業年度にまたがる場合などには、既に前事業年度で定めどおり支給した給与について損金算入が認められる余地もあります。
「不一致が生じた回だけ否認される」「すべての回が必ず否認される」と一律に判断できないため、複数回支給を予定している場合は慎重な確認が必要です。
届出後に賞与を減額することはできる?
通常の業績変動や資金繰りの都合で、届出後に自由に減額できるわけではありません。
ただし、次のような一定の事由がある場合には、変更届出によって支給内容を変更できることがあります。
臨時改定事由
役員の地位の変更、職務内容の重大な変更など、一定のやむを得ない事情がある場合です。
原則として、事由が生じた日から1か月を経過する日までに変更届出を行います。
業績悪化改定事由
会社の経営状況が著しく悪化したことなどにより、役員給与を減額せざるを得ない場合です。
この場合は減額変更に限られ、変更の決議日から1か月を経過する日、または変更前の届出に係る支給日の前日などを基準とした期限が設けられています。
ただし、単に売上目標に届かなかった、一時的に資金繰りが厳しいといった理由だけでは、原則として業績悪化改定事由には該当しません。
賞与を支給しなかった場合はどうなる?
予定していた役員賞与を支給できなくなった場合、実際に支出していない金額については、単純に賞与の経費計上ができるわけではありません。
また、同じ職務執行期間に複数回の賞与がある場合には、ほかの支給分への影響にも注意が必要です。
不支給にする際は、役員の報酬請求権がどうなっているか、未払計上の有無、源泉徴収の取扱いなども確認しなければなりません。
単に振込を取りやめれば税務上の問題がなくなるとは限らないため、実行前に専門家へ相談することをおすすめします。
支給日が1日ずれた場合も注意
支給金額だけでなく、支給時期も事前に確定する必要があります。
例えば、届出書に記載した支給日が金融機関の休業日と重なる場合、振込の実行日がずれてしまうおそれがあります。
届出をする段階で銀行営業日を確認し、実際に支給できる日を設定しておくことが大切です。
役員賞与にかかる社会保険料と源泉徴収の扱い
事前確定届出給与は、法人税の損金算入だけを考えて運用する制度ではありません。
支給時には社会保険料や源泉所得税の計算も必要になります。
社会保険料は役員賞与にもかかる?
社会保険の被保険者である役員に賞与を支給する場合、原則として健康保険料や厚生年金保険料の対象になります。
社会保険料は、税引前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を基準に計算します。
2026年10月時点で確認できる日本年金機構の案内では、標準賞与額の上限は次のとおりです。
| 制度 | 標準賞与額の上限 |
|---|---|
| 健康保険 | 年度累計573万円 |
| 厚生年金保険 | 1か月当たり150万円 |
また、通常、社会保険料は会社と被保険者が折半で負担します。
賞与を年4回以上支給する場合には、社会保険上、賞与ではなく標準報酬月額の対象として扱われるなど、支給回数によって取扱いが変わる点にも注意してください。
賞与支払届は支給日から5日以内
社会保険の対象となる賞与を支給した場合、原則として支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。
これは税務署に提出する「事前確定届出給与に関する届出書」とは別の手続きです。
届出先や提出期限も異なるため、混同しないようにしましょう。
社会保険料などを差し引いて振り込んでも満額支給になる?
ここは実務上、誤解されやすいポイントです。
役員に実際に振り込む金額は、通常、賞与の総支給額から源泉所得税や社会保険料の本人負担分を控除した手取り額になります。
この場合、正しく源泉徴収・社会保険料控除が処理され、届出した総支給額どおりの給与が支給されているのであれば、振込額が総支給額より少ないことだけを理由に減額支給となるわけではありません。
届出額、給与明細の総支給額、法定控除額、銀行振込額の関係が確認できるようにしておきましょう。
源泉所得税の計算にも注意
役員賞与は原則として源泉徴収の対象です。
通常の賞与では、前月の給与や社会保険料控除後の金額などを基に、賞与に対する源泉徴収税額を計算します。
ただし、前月に給与の支払いがない場合や、賞与が前月給与の一定倍率を超える場合などには、別の計算方法を用いることがあります。
事前確定届出給与の法人税申告|別表四はどう記載する?
事前確定届出給与については、届出時の「付表1」と、法人税確定申告書の「別表」を混同しないことも大切です。
両者は役割が異なります。
| 書類 | 使用する場面 |
|---|---|
| 事前確定届出給与の付表1 | 賞与の支給前に、予定する支給日・支給額などを届け出る |
| 法人税申告書の別表四 | 決算書の利益から法人税法上の所得金額を計算する |
正しく支給した場合の扱い
事前確定届出給与の要件を満たし、適正な金額を損金として処理している場合には、原則として、その支給額を理由とする損金不算入の加算は必要ありません。
通常の役員賞与としての会計処理と、法人税法上の損金算入要件の確認を行います。
損金不算入となった場合の別表四
一方、届出額と実際の支給額が異なるなどの理由で、会計上は費用計上していても税務上は損金に算入できない場合があります。
この場合は、法人税申告書の別表四「役員給与の損金不算入額」などで、所得金額を加算調整する必要があります。
令和8年4月1日以後終了事業年度分の国税庁様式では、別表四の「7」に「役員給与の損金不算入額」の欄があります。
ただし、具体的な申告処理は、支給時期や会計処理、損金不算入となった理由などによって確認が必要です。
参考:国税庁「法人税申告書 別表四(令和8年4月1日以後終了事業年度分)」
事前確定届出給与で失敗しないための実務チェックリスト
制度を利用する際は、届出時だけでなく、実際の賞与支給まで管理することが重要です。
次の項目を確認しましょう。
- 役員ごとの賞与支給額と支給日を確定した
- 会社法上適切な機関で決議した
- 決議内容を議事録などに記録した
- 職務執行開始日を確認した
- 2つの期限を比較して届出期限を確認した
- 届出書本体と対象役員ごとの付表1を作成した
- 議事録・届出書・付表1の支給日と金額が一致している
- 期限内に届出を提出し、提出記録を保管した
- 賞与支給日に必要な資金を確保できる
- 支給時に社会保険料・源泉所得税を正しく処理する
- 必要な賞与支払届を提出する
- 決算・法人税申告で損金算入の要件を再確認する
特に重要なのは、賞与の支給日が近づいてから資金繰りを確認するのではなく、届出前に支払い可能性を検討しておくことです。
届出額をそのまま支給できない状況になってからでは、税務上の取扱いを変更できない可能性があります。
事前確定届出給与のよくある質問
Q. 事前確定届出給与は毎年届け出る必要がありますか?
A. 新しい職務執行期間について改めて支給内容を決定した場合には、原則としてその定めに係る届出が必要です。
前年に届出を行っていても、新しい期間の賞与まで自動的に届出済みとなるわけではありません。支給計画を毎年確認しましょう。
Q. 届出期限を過ぎた場合、後から提出すれば損金にできますか?
A. 原則として期限内の届出が必要です。期限後に提出すれば必ず損金算入できるというわけではありません。
ただし、国税庁は、届出がなかったことについて「やむを得ない事情」が認められる場合の取扱いを示しています。期限を過ぎた場合は、個別の事情を踏まえて専門家に確認してください。
Q. 届出後に支給日を変更することはできますか?
A. 会社の都合で自由に変更できるわけではありません。原則として確定した支給日どおりに支給する必要があります。
変更を検討するときは、法令上の変更事由に該当するか、変更届出が必要かを事前に確認してください。
Q. 事前確定届出給与を減額して支給した場合、差額だけが損金不算入になりますか?
A. いいえ。国税庁は、届出額と実際の支給額が異なる場合、原則として実際の支給額の全額が損金不算入になると説明しています。
複数回支給する場合には、その職務執行期間全体への影響も確認が必要です。
Q. 役員賞与を支給しないと決めた場合、問題ありませんか?
A. 実際に支給しない場合でも、同じ職務執行期間中のほかの賞与への影響や、未払計上・報酬請求権・源泉徴収などの確認が必要です。
不支給にする前に、税務上の影響を整理することをおすすめします。
Q. 社会保険料を控除した後の振込額が届出額より少なくても大丈夫ですか?
A. 届出した総支給額から、法定の社会保険料や源泉所得税を適切に控除している場合、手取り額が少ないことだけで減額支給になるわけではありません。
届出額と給与明細上の総支給額が一致し、控除・振込の記録が残っていることを確認しましょう。
Q. 事前確定届出給与の届出書に株主総会議事録を添付する必要がありますか?
A. 通常の届出手続きでは、国税庁が定める届出書と必要な付表を提出します。株主総会議事録は必ずしも提出書類とはされていませんが、決議の事実と内容を裏付ける重要な資料です。
届出書と整合する形で作成し、社内で適切に保存してください。
Q. 事前確定届出給与の届出書と法人税申告書の別表は同じものですか?
A. 異なります。
事前確定届出給与の届出書・付表1は、賞与の支給前に提出する書類です。
一方、法人税申告書の別表四は、決算時に法人税法上の所得を計算するための書類です。
まとめ|事前確定届出給与は届出前の設計が重要
事前確定届出給与は、要件を満たすことで役員賞与を損金算入できる制度です。
ただし、届出を提出すれば必ず経費として認められるわけではありません。
特に重要なのは次のポイントです。
- 支給日と支給額をあらかじめ確定する
- 決議日等から1か月、会計期間開始日から4か月の早い日を基準に届出期限を確認する
- 届出書と付表1を正しく作成する
- 届出どおりの金額・時期で支給する
- 社会保険料や源泉徴収、法人税申告まで含めて管理する
また、役員賞与の損金算入だけに注目するのではなく、毎月の役員報酬とのバランスや資金繰り、役員個人の税負担も踏まえて支給額を決めることが大切です。
役員賞与・役員報酬の税務相談は浅野税務会計事務所へ
東京都目黒区・自由が丘の浅野税務会計事務所では、法人向けの税務顧問サービスとして、月次監査、税務相談、決算申告などに対応しています。
事前確定届出給与の利用を検討しているものの、届出期限や支給額の決め方に不安がある場合は、事前にご相談ください。
会社の状況を踏まえ、役員報酬全体の税務上の取扱いや注意点を確認することが大切です。
主な参考資料
- 国税庁|No.5211 役員に対する給与
- 国税庁|C1-23 事前確定届出給与に関する届出
- 国税庁|役員給与等(法人税基本通達関連の解説)
- 日本年金機構|賞与を支給したときの手続き
- 国税庁|No.2523 賞与に対する源泉徴収
※本記事は2026年10月時点に確認できる公的資料を基に作成しています。個別の事情や適用年度によって取扱いが異なる場合があります。