相続税対策
申告期限は10ヶ月!!
あっという間に時がすぎます。
相続税はまとめて現金で払うのが原則ですが、額が大きくなるとそうも言ってられません。
現金にて相続税を一括納付することが困難な場合には、延納や物納が認められています。ただし、物納できる財産が複数ある場合であっても、物納申請者が自由に選択して物納できるというわけではなく、決められた物納順位にしたがって物納することになります。
- 現金納付
- 発生時より10ヵ月後までが原則
- 延納
- 最長20年間 分割納付
- 物納
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- 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶、不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
- 第2順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券、株式のうち物納劣後財産に該当するもの
- 第3順位 動産
注意!! 相続税には、連帯納付義務という過酷な制度がありますので、注意が必要です。