医療法人/開業医サポート

医療法人設立

病院・診療所の新規開業をご検討されていたり、開業後順調に医業を発展されてきた院長・事務長の皆様へ医療法人設立を提案します。 一人医師の医療法人設立も可能です。単なる書類作成だけではなく、医療法人設立後の諸手続までサポートさせていただきます。

医療法人の種類

医療法人には、社団法人と財団法人の2種類があります。
現在の医療法人設立は99%が医療法人社団です。

社団法人
平成19年4月の医療法の改正により、従来の「持分のある社団医療法人」の設立は出来なくなりました。かわりに「基金拠出型医療法人」の設立が出来るようになりました。 基金拠出型医療法人とは、従来の出資とは異なり、解散時などに拠出した基金を限度として払い戻しを受けることが出来る制度ですが、解散時の基金を超えて残る剰余金(残余財産)については分配が受けることが出来なくなり、その剰余金は、国、地方公共団体又は他の医療法人に帰属します。
財団法人
寄附による財産に基づいて設立される法人で、社団とは異なり、持ち分を与えず、解散した際は、理事会で処分方法を決め、知事の認可を受けて処分することになります。
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浅野税務会計事務所