業務内容 - 法人向け

M&A - 中小企業のM&Aで用いられる4つの形態

株式譲渡
中小企業においてもよく用いられる、M&Aの中で最も一般的な方法です。売り手企業が既存の発行済株式を譲渡することによって、会社の経営権を買い手に譲り渡すものです。合併と異なり会社の株主が代わる(所有者が代わる)だけですから、売り手の会社自体はそのまま存続します。株式合併に比べて手続きが簡単なことが特徴です。
合併
複数の会社が合体して1つの会社になることです。
たとえば、同じ業種の企業間で、規模の大きいA社が規模の小さいB社を吸収して1つの会社となるようなケースです。平成18年の会社法施行により、平成19年5月より合併に際して、株式以外の対価も認められるようになりました。これにより、現金や存続会社の親会社株式を対価として合併することも可能となっています。
事業譲渡
企業が行っている事業(営業資産)そのものを、買い手に譲渡する方法です。
一部門だけの譲渡(一部譲渡)も、すべての事業を譲渡する(全部譲渡)ことも、どちらも可能です。
また、土地・建物などの有形資産や、売掛金・在庫等の流動資産だけでなく、無形資産である営業権や人材、ノウハウ等も譲渡対象とすることができます。
新株引受
(第三者割当増資)
売り手企業が新株を発行(第三者割当増資)し、それを買い手企業が引き受け、大株主となることで経営権を取得する方法です。前述した「株式譲渡」とは、既存の株式か新株式かのちがいはありますが、株式取得によるM&Aという点では同じです。新株引受は、株式譲渡と異なり、M&Aの対価は株式払込金として会社に入ります。
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浅野税務会計事務所